【給付付き税額控除】パート主婦は「4万円」もらえる? 年収「103万円・130万円・150万円」の場合、壁を超えると“上乗せ”もアリ? 年収別の「対象・給付の考え方」を確認

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【給付付き税額控除】パート主婦は「4万円」もらえる? 年収「103万円・130万円・150万円」の場合、壁を超えると“上乗せ”もアリ? 年収別の「対象・給付の考え方」を確認
物価高が続くなか、「給付付き税額控除」という新しい仕組みの導入が議論されています。
 
パートで働く人の中には、「自分も4万円もらえるのか」「103万円や130万円の壁を超えると損になるのか」と気になる人もいるのではないでしょうか。
 
ただし、この制度はまだ確定したものではありません。本記事では、政府の資料をもとに、制度の現在地と、年収別に対象や給付の考え方がどう変わるのかを整理します。
上野梓

FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー

そもそも「給付付き税額控除」とは何?

給付付き税額控除とは、所得税などの税額から一定額を差し引き、差し引ききれない分を現金で受け取れる仕組みです。税金をあまり納めていない人や、非課税の人にも支援が届く点が特徴とされています。
 
この制度は、政府と与野党が参加する「社会保障国民会議」で設計が進められています。実際の導入にあたっては、事務を簡単にするため、減税と組み合わせず、「給付」に一本化する方向が示されています。
 
導入の時期は、2027年度から所得に応じた先行的な給付を始め、2029年度に本格的な制度を導入することが目標とされています。
 

パートで働く主婦や主夫は対象?

支援の対象として想定されているのは、中低所得で働く現役世代です。会社員のほか、パートやアルバイト、単身者、自営業やフリーランス、就労して一定の収入がある中低所得の高齢者も対象とする方向が示されています。
 
支援は世帯単位ではなく、「個人単位」を基本とする方向です。そのため、扶養の範囲で働く人1人ひとりにも支援が届く形が想定されています。
 
制度の狙いの1つが、「年収の壁」を意識して働く時間を抑える「働き控え」を和らげることです。まさに、パートで働く人を意識した制度といえます。
 

「4万円」は本当にもらえるの?

「4万円」という金額は、立憲民主党が示した1人あたり4万円という案です。国民民主党は1人5万円という案を示しており、いずれも各党の提案で、政府が決めた金額ではありません。2024年に実施された定額減税(1人あたり4万円)と混同しやすい点にも、注意が必要です。
 
政府が示している制度のイメージは、金額が一律ではなく、所得に応じて変わる形です。住民税がかからない水準までは定額を給付し、そこから収入の増加に応じて額が増え、一定の水準で頭打ちになり、高い所得になると段階的に減って、やがてなくなるという形が想定されています。
 
つまり、「全員が一律で4万円」というわけではなく、具体的な金額や、支援がなくなる所得の上限は、これから決められることになります。
 

年収103万円・130万円・150万円で、どう変わる?

それでは、年収別に見てみましょう。まず年収103万円ほどの場合、2026年時点では所得税がかかり始める年収は178万円に引き上げられているため、所得税の負担はほとんどありません。給付付き税額控除は税で引ききれない分を給付する仕組みのため、この層は主に給付として支援を受け取る形が想定されます。
 
次に年収130万円ほどの場合、いわゆる「130万円の壁」にあたり、国民年金や国民健康保険などの社会保険料の負担が生じて手取りが減りやすい年収帯です。制度では、こうした「年収の壁」を超えた人向けに支援額を上乗せする方向が示されており、まさにこの層の手取りを下支えする狙いがあります。
 
年収150万円ほどの場合も、支援の対象になると考えられます。ただし、所得に応じて額が変わるため、受け取る額は年収103万円の人と同じとは限りません。なお、これらはあくまで制度が「1人4万円」で導入された場合のイメージであり、金額や対象は今後変わる可能性があります。
 

まとめ

給付付き税額控除は、パートなど中低所得で働く人を個人単位で支える方向で議論されている制度です。「103万円」「130万円」といった壁を意識して働き方を抑えている人を、まさに後押しする狙いがあります。
 
一方、支援だけで壁が完全になくなるわけではありません。社会保険料の負担そのものが消えるわけではないため、支援額の水準によっては、壁の影響が残る可能性もあります。
 
「いくらもらえるのか」は、制度が固まってから明らかになります。まずは、自分の年収と壁の位置関係を確認しつつ、国や自治体の公式情報を確認していくとよいでしょう。
 

出典

内閣官房 社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議(第12回)
 
執筆者 : 上野梓
FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー

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