コンビニの駄菓子、10%と8%はどう見分ける? 混在していてややこしいとの意見も
配信日: 2019.10.19
もし子どもがおまけ付きの駄菓子を買ったら、いったい消費税はどうなるのでしょうか? どのようなお菓子が8%で、どういったお菓子が10%なのか、そして購入後その場で食べたらどうなるのか、これから見ていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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これが消費税8%のお菓子
基本として、お菓子は食品に分類されるため軽減税率の対象です。「ポッキー」「ポテトチップス」「じゃがりこ」など、おなじみのお菓子も消費税率は8%のまま購入することができます。
ちょっと複雑な気分になってくるのが、一時期話題に上ったおまけ付きのお菓子です。おまけなどが付いている場合、単純に食品とは見なされないとニュースで取り上げられることもありました。
シール付きの「ビックリマンチョコ」、ステッキ型の容器を使った「ステッキチョコ」、そのどちらも軽減税率の対象です。
理由は、菓子の部分が価格に占める割合が3分の2以上であれば、食品として見なされるためです。また、「ステッキチョコ」の容器はおまけではないと解釈され、税率は8%になります。
消費税10%のお菓子とは?
問題は軽減税率の対象から外れるお菓子についてです。国税庁のパンフレットに下記の記載があります。
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
つまりお菓子とおもちゃが一体となって販売されている商品や、さまざまな種類のいわゆる「食玩」は軽減税率対象外となるのです。食玩に関しては、元はと言えば、おもちゃを販売するために、商品にガムやラムネを付けて食品流通を使用するという販売戦略でもあります。そのため軽減税率の対象とする食品からは外されたという側面もあるのです。
何はともあれ、ペン型の「カラーペンチョコ」や、方位磁石型の「コンパスチョコ」、「グリコキャラメル」など、子どもにとって魅力的なおまけ付きのお菓子は、消費税増税の対象になります。
まとめ
以上のように、いろいろと込み入っているお菓子の軽減税率の対象か否かという問題ですが、その区分けは国税庁によるチェックではなく、事業者であるメーカーが取引を行う際に判定することになっているのです。
何かと混乱しやすい消費税の軽減税率。しかしながら、この消費税率8%据え置きという軽減税率制度はあくまでも現時点での措置であり、期限は未定です。
今の混乱がどのようになっていくのか、これからの動きに大いに注目していきたいところです。
出典
国税庁「よくわかる消費税 軽減税率制度」
国税庁「消費税の軽減税率制度について」
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部