医療費控除を確定申告すると住民税も減るって本当?

配信日: 2019.12.26

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医療費控除を確定申告すると住民税も減るって本当?
1年の間に高額の医療費を支払った場合に確定申告をすると、医療費控除の制度により所得税が還付されることを知っている方は多いと思います。実はこの制度によって、所得税以外にも得をする税金があることをご存じですか。それが住民税です。
 
秋口千佳

執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)

CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士

医療費控除についてのおさらい

本題に入る前に、医療費控除はどのような仕組みかをおさらいしましょう。
 
医療費控除では、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人やその本人と生計を一にする配偶者をはじめとした親族が支払った医療費について、合計額が後述する一定の金額を超えた場合に、超えた分をその年の所得から控除することができます。控除するには、会社員であっても確定申告をする必要があります。
 
また、確定申告をすると一定額を超えた金額が全額還付されると誤解している方がいます。その超えた金額は、所得から控除されるだけで、還付金額ではありません。
 
さらには、その超えた金額が同じであっても、各人の所得税の税率により還付される金額は異なるので、注意が必要です。なお、一定の金額とは原則10万円で、医療費控除の金額は最高で200万円です。ただし、保険金などから補填された金額がある場合は、その分を除いた金額となります。
 
また、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、その総所得金額等の5%を超えた金額が所得から控除できます。そのため10万円未満であってもこの制度を適用できることもあるので、覚えておいてください。
 

医療費控除をすることにより住民税も得するってどういう意味?

冒頭で述べた通り、医療費控除は確定申告をすると住民税の金額も減ります。そもそも住民税というのは、別途申告が必要なものではありません。年末調整や確定申告をすると、自動的に住民税も申告したことになります。
 
また、住民税は前年の所得に対して税額が決まるので、医療費控除を受けるために確定申告をした人は、申告後の正しい課税所得で計算し直されることになります。
 
では具体的な例で見てみましょう。
総所得金額が500万円
支払った医療費が30万円
基礎控除38万円(住民税は33万円)

●医療費控除を受けない場合

(1)所得税
(500万円-38万円)×20%-42万7500円=49万6500円
(2)住民税
(500万円-33万円)×10%=46万7000円
(3)(1)+(2)=96万3500円

●医療費控除を受ける場合

(1)所得税
(500万円-[30万円-10万円]-38万円)×20%-42万7500円=45万6500円
(2)住民税
(500万円-[30万円-10万円]-33万円)×10%=44万7000円
(3)(1)+(2)=90万3500円
 
この例によると、医療費控除を受けた場合、所得税は4万円の減額、住民税は2万円の減額となりました。つまり、医療費控除は、所得税の減額とともに住民税も減額することのできる制度なのです。このように、制度を賢く使って、賢く節税しましょう。
 

医療費控除の対象になる医療費って何ですか?

医療費控除の利用で注意したい点は、全ての医療費が医療費控除の対象となるわけではないという点です。あらかじめどのような医療費が対象となるのかを知っておきましょう。

●医療費控除の対象となる医療費●

・医師や歯科医師による診療や治療にかかる費用
・柔道整復師等による施術代
・看護師等や家政婦等に依頼して介添えしてもらった際に支払った費用(親族等を除く)
・介護保険制度等で認められた一定の自己負担額
・治療や療養のために必要な薬代
など
 
(具体例)
・通院費(日付や手段や金額の記録が必要)
・入院費(部屋代や食事代)
・医療用器具の購入費用やレンタル代
・義歯、義手や義足、松葉づえ等の製作費
・かぜ治療のための薬代
・おむつ代(一定の条件のもと、その証明書が必要)

●医療費控除の対象とならない医療費●

・容姿の美化を目的とする美容整形代
・健康診断費(ただしその後に病気が発覚し治療している場合は一定の条件のもと、認められる)
・インフルエンザ等の病気の予防接種代
・入院時のパジャマや洗面用具等の身の回り品の購入代金
など
 

知っておきたい!セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例制度で、一定の医薬品の購入金額のうち一部の金額が所得から控除できる制度です。この制度を受けるには、要件が2つあります。

(1)受けられる人

健康診断や予防接種を受けている人で、健康維持のために一定の取り組みをしている個人

(2)対象となる医薬品

制度の対象となる医薬品は、基本的には、領収書等にセルフメディケーション税制対象の商品であることが書かれています。また、一部の商品には以下のようなマークがついていて、セルフメディケーション税制対象商品であることがわかるようになっています。
 

 
まずは、これらの要件を満たしていることを確認してください。そのうえで、所得から控除できる金額は、セルフメディケーション税制対象商品を購入したときに支払った合計金額から1万2000円を控除した金額です。
 
保険等で補填された金額は合計額から除きます。また、この制度で控除できる限度額は8万8000円となっています。また、要件の(1)を満たすための「一定の取り組み」に対する費用は、セルフメディケーション税制対象商品ではありません。合計額に加算できないので注意してください。
 
なお、この制度は「医療費控除の特例制度」です。現状、令和3年12月31日までの期間限定の制度です。
 

医療費控除については事前準備がお勧めです

医療費控除や医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を受けるためには、早い段階から準備しておくことをお勧めします。2つの制度は併用できません。どちらか一方だけです。
 
どちらを利用するか検討するときは、まずはその年の1月からの医療費や医薬品の領収書を合計してみてください。その合計額が10万円を超えているか、超えていなければ12月31日までに超えそうなのか、それとも超える見込みがないのかを確認します。
 
合計額が10万円を超える見込みがないのであれば、領収書等にセルフメディケーション税制対象商品と記されているものの金額を合計します。これが1万2000円を超えているか、超えていなければ12月31日までで超えそうなのか、それとも超える見込みがないのかを確認します。
 
どちらも12月31日までに基準(原則10万円[5%基準あり]あるいは1万2000円)を超えなければ、そもそも医療費控除もセルフメディケーション税制も利用できません。
 
どちらかの基準を超えたら、超えている方の制度を使えば良いのです。もしどちらもその基準を超えているのであれば、基準を超えている額がより多い方を選択すれば良いのです。まずは病院にかかったときの領収書や薬局で購入した風邪薬等の領収書を集めて、合計してみましょう。
 

税金のことを事前に調べ、賢い節税を行いましょう

税金に関しては毎年のように改正があり、なかなか詳細まで把握することは難しいです。しかしながら、税金のことを知るだけで、無駄な税金を払う必要がなくなります。自分に必要な税金情報を得る手段を見つけて、賢く税金と付き合っていってください。
 
出典
国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
国税庁「所得税の税率」
国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
国税庁「特定一般医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
 
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士


 

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