年末調整で生命保険料控除を忘れた……。そんな人は確定申告を!
配信日: 2019.12.25
執筆者:大場脩(おおば しゅう)
ファイナンシャルプランナー。
山形をベースに全国で活動する。
本人が地方在住、そして独身のため、独身向けのマネープラン、地方ならではのマネープラン実情に精通している。
得意分野は、専門用語を使わないお金の話、資産運用、確定拠出年金、保険の見直し、地方在住者の教育資金など身近なお金に関わること全般。
お金のことは前向きにシンプルに考えることがモットー。
ブログはほぼ毎日更新、専門用語を使わないわかりやすい説明を心がけている。
地元山形の金融リテラシー向上のために日々奔走中。
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目次
おさらい:生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、支払っている生命保険料に応じて所得税・住民税が軽減される制度です。もし、生命保険料を支払っているのにもかかわらず申告しない場合は、所得税・住民税控除の恩恵を受けることができませんので、生命保険に入っている人は必ず申告しましょう。
生命保険料控除証明書が届かない、あるいは失くした場合は?
・生命保険料控除証明書はいつ届く?
契約日の関係などがありますが、一般的には10月~11月頃に届きます。
・住所変更をしていない
転勤などで住所が変わった場合、控除証明書が届かない場合があります。速やかに保険会社もしくは代理店に住所変更手続きを依頼しましょう。
・紛失した
保険会社、代理店、またはオンラインサービスがある保険会社であればマイページから再発行を申請。後日、登録の住所に送付されます。
・保険を解約したが保険料控除証明書が届いた
解約をしていても、その年の1~12月の1年間に払い込んだ保険料は生命保険料控除の対象となります。
年末調整で生命保険料控除を忘れたら確定申告を!
年末調整で生命保険料控除を忘れた、生命保険料控除証明書が手元になくて年末調整を行えなかった……。そんな場合でも「確定申告」で申告すれば問題ありません。
勤務先で源泉徴収票をもらい、それをもとに確定申告で申告します。年末調整を忘れた場合やできなかった場合は生命保険料控除分が源泉徴収票には反映されていないので、生命保険料控除分を改めて確定申告書に記入し、提出すると年末調整と同様、所得税・住民税の控除を受けることができます。
確定申告の期限は3月15日ですので、年末調整を忘れてしまっても時間的な余裕は十分にあります。
もし、確定申告も忘れてしまったら
確定申告も忘れてしまった場合や過去に忘れたものを思い出した場合は、「所得税及び復興特別所得税の更正請求書」を記入、提出すれば過去5年分(すでに還付申告済みの方は提出日より5年以内)さかのぼって修正することができます。過去の生命保険料控除証明書の再発行も、保険会社に問い合わせれば対応してくれます。
5年分さかのぼって修正することができますが、できるだけ忘れずにその時その時で対応するのが間違いないでしょう。
番外編:生命保険料控除に限らず「小規模企業共済掛金控除」「地震保険料」もOK
生命保険料控除とともに忘れやすいのが「小規模企業共済掛金控除」(iDeCo)と「地震保険料控除」です。こちらも生命保険料控除証明書同様、一般的には10月~11月に届きます。もし届かない、失くした場合は以下の手順で再発行を申請できます。
・小規模企業共済控除証明書
「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」をダウンロードして郵送するか、金融機関コールセンターに連絡して再発行を申請すると後日郵送されます(なお、事業主払込の場合や掛金拠出のない人には発送されません)。
・地震保険料控除証明書
地震保険料控除証明書も保険会社に、または保険会社のマイページから再発行を申請すると後日郵送されます。
まとめ
年末調整で生命保険料控除を忘れた、もしくはできなくても確定申告で申告すれば問題なく、また過去5年分はさかのぼれるので問題ありません。しかし、放置しても良いことはないので、気づいたときに早めに対応しておくことが大切です。
執筆者:大場脩
ファイナンシャルプランナー