更新日: 2020.02.26 その他税金
大学生に〇〇万円の壁は存在する? 稼ぎすぎてしまった際の対処法
今回は、パートで働く場合によく話題になる103万円と130万円の壁について、学生の場合はどうなるのかを見てみましょう。
執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
大学生はアルバイトでどのくらい稼いでいる?
日本学生支援機構が行った「平成28年度学生生活調査」によりますと、昼間大学に通う大学生で、アルバイトに従事したことがある大学生の割合は83.6%だそうです。ほとんどの大学生が、アルバイト経験があるといって良いでしょう。
そのうち、家庭からのお金だけで修学可能だがアルバイトをしているという人は47.5%、家庭からのお金だけでは修学不可能、または給付がないという人が36%です。
では、アルバイトでどのくらい稼いでいるかというと、同調査の大学生の収入の状況でわかります。昼間大学生の年間収入は約197万円ですが、収入で一番多いのは家庭からの給付で約118万円(60.1%)、次いで奨学金約38.5万円(19.6%)、アルバイト約35.6万円(18.1%)、その他約4.4万円(2.2%)です。
さまざまな事情で親からの学費等の援助が少なかったり、なかったりする場合、奨学金だけでは足りずアルバイトでかなり稼ぐ必要のある大学生も多いでしょう。
大学生にも103万円の壁はある?
大学生でも、授業後や休日に熱心にアルバイトをすると、年収103万を超えることも出てくるでしょう。主婦(夫)がパートで働く場合は103万円の壁を越えないように意識しているという方も多いのですが、大学生はどうなのでしょうか。
実は、大学生も103万円を超えて働くと、自分で所得税を支払う必要があります。ただし、学生でも所得税の「勤労学生控除」27万円分を使えますので、これを使うと130万円までは学生の所得税はかかりません。
しかし、影響が大きいのは保護者等の扶養を抜けることですので、保護者側の税金の負担が増えることです。子どもの給与収入が年収103万円以内で、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合、所得税法上の「特定扶養親族」となり控除額が63万円になります。
よって大学生の子どもの年収が103万円を超えると扶養している父親などは63万円分の控除が受けられなくなり、その分の所得税が増えてしまうのです。
いくら増えるかは保護者の所得税率によりますが、収入が多く税率が高い方は、かなり税金の負担が増えてしまいます。詳しい説明は省きますが、住民税の負担も増えることも考慮しておく必要があります。
社会保険料を負担しなければならない「130万円の壁」はどうなる?
また、大学生でも年収130万円を超えると社会保険でも親の扶養を外れ、保険料を負担しなければなりません。
アルバイト先で社会保険があれば、そちらに加入して自分で保険料を負担することになります。501名以上の企業に勤務していて年収約106万円(月8.8万円)で、週20時間以上勤務などの条件を満たすと、社会保険に加入しなければならない「106万円の壁」がありますが、こちらは昼間に学校に通う学生は対象外です。
アルバイト先が個人経営のお店などで、社会保険に加入できない場合は、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を支払わなければなりません。
一定の所得以下の学生の場合、学生納付特例という国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度がありますし、国民健康保険でも同様の制度があります。年金事務所や住んでいる自治体の窓口で相談してみましょう。国民年金保険料はいずれ払わなければいけないのだから払っておこう、という選択肢もありそうです。
また、返済不要の給付型奨学金をもらっている場合には、奨学金も収入に含めなくてはいけません。税金上や社会保険上の「扶養」を抜けて働くかどうかは、学生本人だけでなく家族の状況も含めてトータルで判断する必要があります。
執筆者:福島佳奈美
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー