更新日: 2020.02.28 確定申告

国民年金と厚生年金を重複して払ってしまった…。そんな人は確定申告に注意!

国民年金と厚生年金を重複して払ってしまった…。そんな人は確定申告に注意!
国民年金と厚生年金、同じ時期に重複して納付してしまった場合、所定の手続きを完了させれば、納めすぎた年金保険料が返ってくることがあるのをご存じでしょうか。
 
場合によっては確定申告が必要なこともあります。詳しく見てみましょう。
 
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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年金保険料の納めすぎってどういうこと?

加入している年金制度は、その人がどのような働き方をしているかによって異なります。基本的に、自営業やフリーランス、無職などの場合は国民年金のみに加入し、会社員や公務員の方は国民年金と厚生年金の両方に加入しています。
 
たとえば、自営業の方が会社員に転職することになったときなど場合によっては、同じ月に自営業として国民年金保険料を支払い、会社員としても厚生年金保険料を支払い、本来どちらかを支払えば済むはずの年金保険料を重複して支払ってしまうことがあります。
 
この場合、年金保険料の納めすぎということになりますので、その払いすぎた分を取り戻すために「還付請求の手続き」が必要です。
 
納めすぎになってしまうのは、月の途中で転職したとき、国民年金を一定期間分まとめて前払い(前納)していた人が転職したとき、まれですが日本年金機構の事務ミスが発生したときなどがあります。
 

納めすぎた年金保険料を取り戻すには?

もし、国民年金保険料と厚生年金保険料の支払いが重複した場合は、年金事務所から「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」という書類が届きます。
 
そこには『納めすぎた分を還付金としてお返しします』という内容の案内が入っています。その案内に従って還付金を受け取るための口座情報などを記入して返送すれば、後日、納めすぎた金額分が指定した口座に振り込まれます。
 
この手続き自体は、記入項目も少ないですし記入例も付いていますので、そこまで難しくはないでしょう。ただ、「年金事務所から届いたなんだかよくわからない書類」と思って、見逃していたり紛失したりする方もいるようです。
 
公的な書類はきちんと中身を確認して、手続きが必要なら早めに済ませておくようにしましょう。ちなみに還付請求の時効は「2年」とされていて、それ以上放置してしまうと払いすぎたお金はもう戻ってきません。
 

年金保険料を納めすぎていた人が注意すべきこと

保険料の二重払いが判明して、案内の書類が届いて、還付請求の手続きが終わって、お金が振り込まれて、これで終わり、ではないので注意が必要です。
 
1年間にいくら年金保険料を払ったのかということは、実は、支払うべき税金額にも影響します。社会保険料控除という仕組みがあり、払った社会保険料の金額を考慮したうえで税金が計算されるからです。
 
正しい金額の税金を納めるために、納めすぎが発生していた場合は勤務先の年末調整の際に申請する、もしくはそれができない場合は自分で確定申告する必要があります。
 
すでに確定申告が済んでいる場合には、それを訂正するための修正申告をすることになります。手間に感じるかもしれませんが、必要なことですので忘れないようにしましょう。
 

必要な手続きは早めに確実に済ませてしまおう

手続きの方法がよくわからない場合は、最寄りの年金事務所や税務署などでたずねればきちんと教えてもらえるはずです。必要な手続きをやり残して、年金保険料を払いすぎたり、税金を払い漏れしてしまわないよう気を付けましょう。
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表
 


 

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