更新日: 2020.08.18 確定申告
フリーランスや個人事業主の確定申告について考えてみましょう
特に今年は新型コロナウイルスの影響で収入が減少して、持続化給付金の申請時に青色申告と白色申告で算定の方法が違うなど、申告方法の違いについての話題もありました。
今回は、主に白色申告から青色申告に向けてということで書いていきたいと思います。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
白色申告の特徴、注意点は?
白色申告とは、税法上の規定ではなく、青色申告以外の申告を指すものであり、青色申告承認申請書を出していないすべての法人個人が行う申告方法のことです。また平成25年分までは前々年、または前年分の所得の合計が300万円を超えない場合、記帳と帳簿書類の保管は義務づけられていませんでした。
しかし、平成26年1月以降は記帳と帳簿等書類を保管しなければならなくなりました。帳簿の作成および帳簿等の保存が義務づけは、帳簿作成に青色申告と同様の手間が必要となるので、一番大きなメリットはなくなったとみてもよいでしょう。ただし、白色申告の帳簿は簡単な方法で記帳することも可能ですので、家計簿の延長と考えるのもよいかと思います。
対象となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得がある方です。赤字で所得税の申告をしなくてよい人であっても、記帳と帳簿の保管は必要になります。その帳簿やその他の書類の保存義務期間は、法定帳簿と呼ばれる収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、任意帳簿と呼ばれる業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿は5年です。また、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっています。
では白色申告のメリット、デメリットは?
メリットといえるかどうかは定かではありませんが、あえていえば先ほど述べた事前の申請手続きがないということです。逆にいえば、青色申告承認申請書を提出し承認されれば、白色申告で受けられないメリットが享受できるわけです。
またデメリットとしては、特別控除がない、専従者の給料の全額は経費として計上できない、基本的には赤字を繰り越せないなどが挙げられます。
そうであれば青色申告へ変更してもよいのでは。その際に注意することは?
いずれにせよ帳簿をつける必要があるのですから、帳簿や申告に関わる手間がさほど変わらないのであれば、青色申告に変更するのも1つの方法ではないでしょうか。
所得税のメリットだけでなく、住民税も総所得から各種経費を控除した、課税所得に応じて計算されるため、青色申告特別控除を適用することで減らすことができますし、国民健康保険加入者の方であれば、基準となる所得金額から65万円の控除額を引いた金額で計算することになります。
青色申告に変更する場合は、上記で述べたとおり管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。
すでに個人事業主として開業している人であれば、来年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。遅くとも今年の確定申告をするときに一緒に提出できるように今のうちから申請書の準備だけではなく、記帳などの準備もしておきたいですね。
また、令和2年の申告から青色申告特別控除は、現在の65万円から55万円に引き下げられます。しかし、各帳簿の電磁的記録の備え付けや保存およびe-Taxを使用して申告を行えば、今年と同額の65万円の控除が受けることができます。
税金だけの問題ではありません
青色申告で帳簿を作成することによって、ご自身の事業の状況が客観的な数字で、クリアになります。
節税目的だけでなく、ご自身の事業をきちんと把握する意味においても、青色申告は有効な手段ではないでしょうか。
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表