確定申告が必要な人は? 私は対象?
配信日: 2021.01.26
今回、確定申告が必要な人はどういった人なのか、分かりやすく解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
確定申告とは?
確定申告とは、1年間の所得とそれによる税金を確定させる手続きです。確定申告によって税金を支払うこともあれば、人によってはお金が還付されることもあります。
年末調整との違いは?
年末調整について簡単に説明すると、勤務先の事業所において従業員が確定申告をしなくていいよう作業を代行しているようなイメージです。しかし、年末調整で対応できるのは勤務先の給与分や一部の保険料に関する控除など、一定の範囲に限られています。
対して確定申告は、誰でもできるようになっています。自営業者やフリーランスはもちろん、副業の収入が一定以上あるサラリーマンなどにとっては必須の手続きになっています。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要であるにもかかわらず、その手続きを行わない場合、延滞税や無申告加算税が課せられます。また、自営業者やフリーランスで青色申告の承認を受けている場合は、青色申告特別控除の枠が減額されたり、青色申告の承認が取り消されたりします。
確定申告が必要な人はこんな人
確定申告が必要なのは具体例として次のような人たちです。
・自営業者やフリーランス
・給与が2000万円を超えている人
・給与が源泉徴収の対象となっているが年末調整を受けていない(2ヶ所から給与を受けている人が、1ヶ所でしか年末調整を受けていない場合も含む)
・副業や家賃収入、株の配当など、給与や年金以外の収入の合計が20万円を超えている
・源泉徴収義務のない者から給与などの支払いを受けている人
・年金収入などから所得控除を差し引くと残額がある
要は勤務先で年末調整を受けていない方、自営業者やフリーランス、年末調整の対象とならない副業の所得があるサラリーマンなどは確定申告が必要ということです。
確定申告が不要な人はこんな人
次のような人は基本的に確定申告が不要です。
・職場で年末調整を受けており、その他に20万円以上の収入のない人
・公的年金のみで生活しており、その年金収入が400万円以下かつ全額が源泉徴収の対象である場合
・扶養内で働いている人
・専業主婦
課税される収入のない方や年末調整を受けている方は確定申告が不要ということです。
確定申告をした方がいい人
下記のような人は確定申告をしなくとも罰則はありませんが、税制上の特例を受けるために確定申告が必要になります。いわば確定申告をしないままでは損をしてしまう人たちです。
・医療費控除など所得控除を受けたい
・ふるさと納税をしたがワンストップ特例制度を利用しなかった
・住宅ローン控除1年目の適用を受けるとき
・災害や盗難、横領の被害に遭い損害が生じた(雑損控除の対象)
確定申告が必要かどうか調べるにはどうしたらいい?
確定申告が必要か、それとも確定申告をした方がいいのか、判断に悩んだときは最寄りの税務署にて相談するのがベストです。税務署では個別の事情に応じた相談も受け付けており、相談することで確定申告の必要性をきちんと判断することが可能になります。
気づかないうちに損をしていたり、正しく税金の申告ができていなかったという事態を避けるためにも、少しでも疑問に感じたら早めに税務署へ相談することをお勧めします。
確定申告が必要な人は主に自営業者やフリーランス
確定申告は全ての人に必要というわけではなく、自営業者フリーランス、副業の収入が20万円を超えているような人が主に対象となります。逆に勤務先が1ヶ所のみであり、そこで年末調整を受けている人は確定申告をする必要はありません。
ただし、確定申告をしなければ受けることのできない控除もあるので、その点には注意が必要です。また、正しく確定申告できていないと延滞税が課せられたり、青色申告の承認を取り消されることもあります。
確定申告は必ず正しく行うとともに、不明な点があれば早めに税務署へ相談するようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士