更新日: 2019.01.10 NISA

時代は「貯蓄から投資へ」 そのきっかけになるジュニアNISAのポイントは?

執筆者 : 大林麗子

時代は「貯蓄から投資へ」 そのきっかけになるジュニアNISAのポイントは?
「NISA」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。それでは平成28年1月から開始された「ジュニアNISA」という言葉は聞いたことはありますか?

ジュニアNISAとは「未成年者少額投資非課税制度」のことでわが国の若年層や投資未経験者の裾野拡大につなげるために導入されました。

ジュニアNISA開始により投資への間口がひろがり、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させる一つのきっかけにもなりそうですね。

ジュニアNISAを始めるにあたっていくつかポイントがあるので確認していきましょう。

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大林麗子

Text:大林麗子(おおばやしれいこ)

ファイナンシャルプランナー2級。

大学卒業後、医療機関へ勤務。2児の母親。
「節約をし続けるのも、なかなか収入は増えない」
そんなママさんを応援する、上手くお金を増やしていく「お金についての仕組み」を分かりやすく提供。

ポイント(1):ジュニアNISAの対象者は?

0歳~19歳の未成年者の方が対象になり、ジュニアNISA口座の投資可能期間は、平成28年4月1日から平成35年12月30日まで(口座開設期間は平成28年1月1日から)です。
 
平成35年に投資した場合、非課税期間は平成39年までとなりますが、20歳になるまでは、「継続管理勘定」という新たな口座に移管して非課税での保有が可能です。
 
ジュニアNISAには、投資可能期間があるのでみなさま気をつけてください。運用管理については未成年者のために親権者等が代理で運用を行うようになります。
 

ポイント(2):「分配金」・「譲渡(売却)益」が非課税に

対象商品は、代表的な商品では公募株式投資信託・上場株式・ETF・上場REIT等が対象になります。国債・社債・公社債投資信託等は対象になりません。
 
公募株式投資信託等に投資を行い、分配金・譲渡(売却)益が発生した場合20%課税(復興特別所得税を加えた場合20.315%)されますが、ジュニアNISA口座で購入した、分配金・譲渡(売却)益が非課税となります。
 

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ポイント(3):非課税額の限度や非課税期間

非課税での購入は毎年80万円までになり、非課税投資枠の総額は5年で最大400万円(年80万円×5年間)になります。購入してから最長5年間が非課税期間です。
 
18歳になるまでは払い出しに制限がかかり、20歳以降はジュニアNISAからNISA口座の開設が自動で行われます。
 
また、口座名義人が18歳未満の場合、非課税期間が終了した後は、売却して払出制限のある通常貯金の口座に入金することや特定口座(一般口座)に移すことも可能になります。
 

ポイント(4):ジュニアNISA口座を開設するには?

ジュニアNISAを始めるにあたって最初にしていただきたいことがあります。まず、ジュニアNISA口座を開設してください。
 
ジュニアNISA口座は1人1口座に限り開設することが可能になるのでどこの金融機関で口座開設するかをしっかり考えて申し込みをしましょう。申し込みは、マイナンバーを使い、証券会社・銀行・郵便局などで開設することができます。
 
また、NISAのように住民票の提出はなく、NISAより簡単に開設することが可能です。申し込み後、税務署への口座申請を通過し、金融機関の審査を経て口座開設になります。
 
ジュニアNISAを開設と同時に課税ジュニア口座も開設しなければならないので、忘れずに開設するようにしてください。
 
ジュニアNISAの出金は原則として子どもが18歳になるまでできません。0歳から預けたら、最長18年間はお金が引き出せないのです。
 
そうなると、学資保険並みに長期運用ができますので戦略的に増やす学資保険代わりに使えるかもしれません。またジュニアNISAを活用して、おじいちゃんおばあちゃんが将来の相続税の節税対策として活用することもできますね。
 
これからの時代は、子どもにも銀行への預金だけではなく「お金を増やす」という投資の勉強としても活用するのもよいかもしれませんね。
 
ジュニアNISAの非課税制度を利用し、新なお金の増やし方としてジュニアNISAを活用するのはどうでしょうか?
 
Text:大林麗子(おおばやしれいこ)
ファイナンシャルプランナー2級。

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