更新日: 2023.03.24 NISA
今話題の新NISAってどんな制度? 概要と現行制度との違いを教えて!
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執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
新NISAの概要
新NISAとは2024年から始まるNISA制度です。この制度を利用すれば、年間360万円まで、最大合計1800万円までの投資に対して発生する利益が無期限で非課税となります。
通常、株や債券、投資信託といった金融商品の分配金や売買によって得た利益には約20%の税金がかかりますが、それが非課税となるのです。
例えば、株に80万円投資し、それが100万円になったというときにその株を売却すると本来であれば利益20万円に対しておおよそ4万円の税が発生するところ、それが非課税になるという制度です。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。年間360万円までの投資枠のうち、120万円がつみたて投資枠に、240万円が成長投資枠の上限となります。
つみたて投資枠では現行のつみたてNISAのように一定の投資信託が、成長投資枠では現行の一般NISAのように個別株式や投資信託などが売買できます。
なお、上限となる非課税枠の1800万円については、つみたて投資枠で全額埋めることができます。しかし、成長投資枠は1200万円までとなり、成長投資枠のみで1800万円全額を埋めることはできなくなっています。
新NISA概要 | |
---|---|
制度の存続期間 | 恒久 |
年間上限額 | 最大360万円 ※つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円 |
非課税期間 | 無期限 |
非課税となる上限枠組み | 1800万円 ※成長投資枠は1200万円まで |
※筆者作成
年間360万円までという上限があるものの、途中で売買しても1800万円という非課税の枠が減ってしまうことはありません。例えば、1400万円保有しているうち300万円売却するとその分空きが生まれ、残り400万円だった枠組みが700万円になります。
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新NISAと現行のNISA制度の違いは?
新NISA制度と現行NISA制度には主に次のような点で違いがあります。
しかし、全てを知るとなるとかなりの知識を要するため、まずは下記の2点について押さえておけばよいでしょう。
・つみたてNISAと一般NISA部分の一本化
・非課税期間と投資枠の拡大
それぞれ順に解説します。
つみたてNISAと一般NISA部分の一本化
現行のNISA制度においては、つみたてNISAと一般NISAは選択制となっています。しかし、新NISAにおいてはつみたてNISA部分がつみたて投資枠、一般NISA部分が成長投資枠となり、両制度を併用できるようになりました。
これによって、つみたて投資枠でコツコツ安定的に老後のための資産形成を行いつつ、成長投資枠で比較的短期で大きな利益を狙うということが可能になったのです。
非課税期間と投資枠の拡大
現行のつみたてNISAにおいては、年間40万円までの投資が最大20年間非課税となっており、20年間での最大投資枠は800万円です。一般NISAにおいては年間120万円まで、最大5年間非課税となっており、最大投資枠は600万円です。
それに対して新NISAは年間360万円までという制限があるものの、累計で最大1800万円までは無期限で非課税となります。現行のNISAにおいては、つみたてNISAが2042年まで、一般NISAが2028年までといった制度の存続期間があります。
そのため、途中で売買したり投資額を減らしたりしたことで40万円ないし120万円満額の保有ができない年があると、非課税枠を満額使い切ることができないという問題点があります。
しかし、新NISAでは制度の存続期間や非課税期間といった制限がなくなるため、途中で売買したり投資額が減ったりした年があっても上限額に影響がなく、非課税の枠組みを気にせず自分のペースで投資を行うことができるようになります。
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進化したNISA制度を利用し効率のよい資産形成を!
NISA制度は2024年から非課税枠の拡大や制度の恒久化、非課税期間の無期限化などによって大きく進化します。
これによって、今よりも効率よく資産形成をすることが可能になるでしょう。物価高や増税などから生じる将来や今への不安は資産形成によって軽減できることもあります。
資産形成に興味があれば現行のNISA制度を活用するとともに新NISAについて知り、2024年から制度を最大限利用できるよう準備を進めていってみてください。
※2023/3/24 記事を一部修正させていただきました。
執筆者:柘植輝
行政書士