親から「250万円」を“結婚祝い”にもらいました。将来のために「NISAで運用したい」と言ったら税金がかかるとのこと…NISAは“非課税”じゃないんですか? 贈与税の対象になる場合とは
たしかに、NISAは投資で得た利益が非課税になる制度です。しかし、もともとの資金を受け取る段階での税金(贈与税)とは別問題です。それでは、今回の「結婚祝い250万円」は、贈与税がかかるのでしょうか?
本記事では、結婚祝いにまつわる贈与税と、NISAを活用する際に注意すべき点について解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
年間110万円までなら贈与税はかからない
親からお金をもらうときに多くの人が気になるのが贈与税です。贈与税には「基礎控除」があり、年間110万円以下の贈与であれば、申告も納税も不要です。
この通常のルールでは、「250万円の結婚祝い」は110万円を超えているため、課税の対象になる可能性があります。ただし、ここで「結婚」というライフイベントならではの特別な非課税制度が存在します。
結婚資金は「最大1000万円まで非課税」になる特例がある
親から多額の資金をもらった場合、資金の用途によっては「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」が利用できます。この制度は、結婚・子育てのために親や祖父母からもらった資金を、最大1000万円まで非課税にできるというものです。
・結婚式や披露宴の費用
・新居の家賃や敷金
・妊娠・出産費用
・不妊治療の費用 など
対象範囲は広く、結婚関係の支出は最大300万円まで、子育て費用と合わせると合計で1000万円まで非課税となります。今回のように「結婚祝い」としてもらった250万円も、実際に結婚に関する費用に使う場合は、特例を利用して非課税にできる可能性があります。
なお、この特例を使用するには、資金管理は金融機関を通して専用口座で行う、対象となるのは50歳未満の人といった条件を満たさなければなりません。また、あくまでも「結婚・子育て」に使う場合ですので、単に「もらって、自由に使う」だけでは特例は適用されません。
NISAでも非課税にならないのはなぜ?
「NISAは非課税なのだから、親からもらった250万円をNISAに入れれば税金は関係ないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、ここを混同するとミスにつながります。NISAの非課税は、あくまでも投資で得た利益(値上がり益・分配金)に対するものです。もらった資金そのものに贈与税がかかるかどうかは、NISAとは全く別のルールで判断されます。
つまり、親から「あなたへの資金移動」と、「あなたがNISAで投資」はそれぞれ独立した税務判断になるということです。そのため、NISAで運用するかどうかに関係なく、250万円の贈与という事実があれば贈与税の対象となります。
税金がかからないようにするには?
結婚祝いで税金がかかるのは避けたいところでしょう。そこで、贈与税がかからないケースを2つ解説します。
お祝い金を複数年に分けて贈与してもらう
贈与税は年間110万円まで非課税なので、例えば次のように数年に分けて贈与すれば、トータルで250万円でも贈与税はかかりません。
・1年目:110万円
・2年目:110万円
・3年目:30万円
結婚資金として特例を利用する
すでに解説した通り、結婚・子育て資金の贈与の非課税特例を使えば、結婚関係の支出にあてる場合は非課税にできます。
ただし、この制度は、あくまで結婚や子育てに関連する費用として使うことが前提で、関係のない自由な目的では利用できません。「特例で非課税にして、その後NISAに回す」という使い方はできない点に注意が必要です。
まとめ
親から結婚祝いとして250万円を受け取った場合、NISAの非課税とは関係なく、贈与税のルールが適用される点に注意が必要です。贈与税の負担を避けたい場合は事前に制度を確認し、必要に応じて複数年に分けて贈与を受ける、特例を活用するなど、適切な方法を選ぶと良いでしょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
