親が「新NISA」で運用していた“500万円”を相続! そのまま「非課税で引き継げる」と思いきや、なぜか“課税口座”に!? 税金が「かかる・かからない」ポイントも解説

配信日: 2026.02.25
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親が「新NISA」で運用していた“500万円”を相続! そのまま「非課税で引き継げる」と思いきや、なぜか“課税口座”に!? 税金が「かかる・かからない」ポイントも解説
親が亡くなり、遺産の中に新NISAで運用されていた500万円分の株式が見つかった場合、「NISAは非課税だから、そのまま自分の口座に引き継げるはずだ」と期待する人もいるかもしれません。
 
しかし、手続きを進め証券会社から「課税口座へ移管されます」と告げられたら、驚いてしまう人も多いのではないでしょうか。せっかくの非課税メリットがなぜ消えてしまうのでしょうか。本記事では、NISA口座を相続する際のルールと、税務上の注意点について解説します。
高橋祐太

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NISAの非課税枠は「本人のみ」の権利

NISA(少額投資非課税制度)は、あくまで「口座を開設した本人が生きている間」に得た利益を非課税にする制度です。そのため、口座の名義人が亡くなった時点で、NISA口座としての非課税の取り扱いは終了します。
 
亡くなった親の株式を、子ども自身のNISA口座にそのまま移す(ロールオーバーする)ことは、制度上認められていません。引き継ぐ際は、親のNISA口座から、相続人(子どもなど)の「課税口座(特定口座や一般口座)」へ移管されることになります。
 

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相続した株式はどうなる?

では、課税口座に移された株式には、いきなり多額の税金がかかってしまうのでしょうか。結論から言えば、相続した時点ですぐに所得税や住民税が発生するわけではありません。
 
税金(譲渡益税)がかかるのは、引き継いだ株式を「売却して利益が出たとき」です。ここで重要になるのが、「いくらで取得したものとして計算するか(取得価格)」という点です。
 

取得価格は「亡くなった日の時価」になる

NISA口座で運用されていた株式を相続した場合、親が最初に買ったときの価格ではなく、「親が亡くなった日の時価」が新しい取得価格となります。
 
例えば、親が300万円で買った株式が、亡くなった日に500万円まで値上がりしていたとします。この場合、相続人は「500万円で取得した」ことになります。
 
親が生きている間の値上がり分(200万円)については、NISAの恩恵を受けて非課税のまま引き継がれるため、これに対して後から税金を取られることはありません。
 

売却時の税金計算に要注意

課税口座に移管された後、株価がさらに上がってから売却した場合はどうなるのでしょうか。先ほどの例(相続時の時価が500万円)で考えてみましょう。
 
もし、株価が600万円になったタイミングで売却した場合、差額の「100万円」に対して約20%の税金がかかります。逆に、株価が400万円に下がって売却した場合は「損失」となるため、税金はかかりません。
 
つまり、NISAのメリットがすべて消えるわけではなく、「亡くなるまでの利益」はしっかりと守られているというわけです。
 

まとめ

親が運用していたNISA口座を、そのまま「非課税口座」として引き継ぐことはできません。課税口座へ移管されると聞いてショックを受けるかもしれませんが、亡くなった日までの値上がり分には税金がかからない仕組みになっています。
 
ただし、移管後に生じた利益には通常通り税金がかかるため注意が必要です。いざというときに慌てないためにも、相続の手続きやルールの基本を正しく理解しておくことが大切です。
 

出典

国税庁 新NISAに関するQ&A(金融商品取引業者等向けの情報)
国税庁 措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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