更新日: 2020.04.07 家計の見直し

子どもを育てるための手当、主要はこの3つ。忘れずに申請して少しでも家計を楽に!

執筆者 : 新美昌也

子どもを育てるための手当、主要はこの3つ。忘れずに申請して少しでも家計を楽に!
子育てには何かとお金がかかります。その中でも教育資金は老後資金、住宅資金に次ぐ大きな出費です。
 
そこで、子育てをするための手当が設けられています。忘れずに申請しましょう。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

教育資金の目安

文部科学省「平成28年子供の学習費調査の結果」によると、1年間にかかる「学習費総額」(学校教育費+給食費+学校外活動費)は、公立幼稚園23万4千円、私立幼稚園48万2千円、公立小学校32万2千円、私立小学校152万8千円、公立中学校47万9千円、私立中学校132万7千円、公立高等学校(全日制)45万1千円、私立高等学校(全日制)104万円となっています。
 
幼稚園3歳から高等学校第3学年までの15年間の「学習費総額」は、全て公立に通った場合では約540万円、全て私立に通った場合には約1,770万円となっています。月平均にすると、全て公立に通った場合では約3万円、全て私立に通った場合には約9万8千円となります。公立か私立かで約3.28倍の差があります。
 
子どもを育てるためにもらえる手当にどのような手当があるか、主なものを見てみましょう。
 

児童手当

0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給されます。支給額は3歳未満1万5千円(一律)、3歳から小学校修了前1万円(第3子以降1万5千円)、中学生1万円(一律)です。所得制限がありますが、所得制限限度額以上でも特例的に手当は支給されます。支給額は5千円(一律)です。
 
児童手当は申請日の翌月分から支給されます。遡って支給はされませんのでご注意ください。
 
支給日は毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に、それぞれの前月分までが届出のあった金融機関に振り込まれます。
 
継続的に手当の支給を受けるには、市区町村から毎年6月初めに送付される「児童手当現況届」を6月中に提出する必要があります。もし、届け出のない場合6月分以降の手当を受けることができませんので、必ず届け出てください。
 

児童扶養手当

ひとり親家庭などの子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童)を養育している人に所得に応じて支給されます。
 
例えば、平成30年度は対象児童1年目は「全部支給」のときは月額42,500円、「一部支給」のときは42,490円~10,030円となっています。
 
2人目は「全部支給」のときは月額10,040円を加算、一部支給のときは10,030円~5,020円を加算、3人目以降は「全部支給」のときは6,020円を加算、「一部支給」のときは6,010円~3,010円が加算されます。
 
「全部支給」の対象となる方の所得制限は2018年8月から年収ベースで130万円から160万円(子ども1人の場合)に引き上げられました。また、未婚のひとり親の所得を算定するに当たっては、地方税法上の「寡婦・寡夫」が適用されたとみなし、総所得金額等合計額から27万円を控除できるようになりました。
 
支払いは、年3回(8月、12月、4月)、指定金融機関の口座に振込まれます。2019年11月分からは、基数月に年6回、各2月分を受け取れるようになります。これは家計管理をしやすくするための改正です。
 
児童扶養手当を継続して受給するためには、毎年8月に窓口での現況届の提出が必要です。
 
なお、自治体の中には、死亡や離婚などで父または母がいない児童を養育している人に支給される「児童育成手当」を設けているところもあります。東京都の場合、児童1人につき、月額13,500円が支給されます。調べてみましょう。
 

特別児童扶養手当

障害のある子ども(20歳未満)を自宅で養育している人に支給されます。2018年度、支給額は、月額1人あたり障害等級1級は51,700円、2級は34,430円となっています。原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
 
いずれの手当も該当する場合は同時にもらうことが可能です。忘れずに申請しましょう。
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。