更新日: 2019.06.26 ライフプラン

給付金だけじゃない?妊娠・産休・出産・育休中の家計を助ける制度とは

執筆者 : 重定賢治

給付金だけじゃない?妊娠・産休・出産・育休中の家計を助ける制度とは
これまで、妊娠中から、産休中・出産時・育休中に、国や自治体で用意されている経済的な支援についてお伝えしてきました。
 
大まかに補助金や給付金について言うと、妊娠した後の妊婦健診では、お住まいの自治体から補助券が発行されます。産休を取ると、加入している健康保険から出産手当金が、そして、出産時には出産育児一時金が支給されます。さらに、育休を取得した場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
 
今回は、上記のような給付金以外で、妊娠から育休にいたるまでに受けられる経済的な支援・優遇措置についてお伝えします。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

社会保険料の納付免除など、経済的支援措置

家計について考えるときは、全体のお金の流れを把握していく必要があります。
「収入」「支出」「資産」「負債」の4つのうち、該当するお金がどこに位置するかをまず確認し、家計全体でやりくりについて考えます。
 
妊婦健診では、検査費用は「支出」に該当しますが、自治体から発行される補助券分の金額は「収入」に入ります。また、出産手当金は「収入」に該当し、出産育児一時金は出産にともなう費用を補助するものであるため、こちらも「収入」に入る項目です。
 
今回は、上記のような給付金などの「収入」にあたるもの以外に、妊娠から育休中までの支出を抑えてくれる経済的な支援・優遇措置についてお伝えします。家計内のお金の流れをイメージしながら見ていくことにしましょう。
 
(1)健康保険・年金保険
会社員の方は、加入されている健康保険組合や協会けんぽ、そして厚生年金保険の保険料が、産休(産前・産後休業)期間中も育休(育児休業)期間中も免除されます。
 
健康保険と厚生年金保険の保険料は労使折半で納めることになっていますが、事業主の負担分も免除されます。社会保険料は、家計内では「支出」に該当する項目です。保険料が免除されるということは、支出の減少につながるため、純利益(収入-支出=純利益)が増えることになります。
 
産休・育休期間中で収入が減少したとしても、出産手当金や育児休業給付金と合わせて家計全体で考えた場合、それほど家計収支が悪化することにはなりません。
 
(2)雇用保険料
雇用保険料については、産休期間中も育休期間中も、お勤めの会社からお給料が支払われていない場合、免除されるようになっています。こちらも家計全体で見た場合、支出が抑制されることから、産休・育休中の収入ダウンを抑えてくれる効果があります。
 
(3)所得税・復興特別所得税
産休期間中の収入を補うために支給される「出産手当金」や、出産にともなう費用を補助してくれる「出産育児一時金」、育休期間中の収入を補ってくれる「育児休業給付金」は、所得税の計算上、所得には該当しません。
 
そのため、これらには所得税は課されず、非課税ということになります。同様に、復興特別所得税についても非課税です。
 
所得税などは家計全体で見ると「支出」に該当するため、非課税なら支出の減少につながります。結果として、育休・産休期間中の収入減による純利益の減少を、抑制する効果があります。
 
(4)財形貯蓄制度
お勤めの会社で「財形貯蓄制度」を利用されている方もいると思います。財形貯蓄制度には、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3種類があり、「一般財形貯蓄」を除き、利子などが非課税です。
 
このうち、「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」を利用されている方で、育児休業を取得する際は、利子などに対する非課税措置が継続されることになっています。
 
一見、もともと非課税なので関係ないと思ってしまいますが、育休を取得した場合、一般的にはお給料が支払われないため、財形貯蓄は中断することになります。しかし、育休前に申請をすれば非課税措置が続けられるため、こちらも、働くお母さんにとっては経済的支援として位置づけられています。
 
そもそも今のような金利の低い状況では、利子への課税は微々たるものです。とはいえ、財形貯蓄制度における利子などの非課税措置が中断せずに続くことは、家計にとっては「支出」の減少と「資産」の増加になるので、メリットといえばメリットです。
 

まとめ

以上、妊娠から育休までの経済支援・優遇措置について見てきました。
 
「こんなときに、こんなお金がもらえる、だから得!」「こんなときに、こんなお金がもらえない、だから損!」と考えるのではなく、前述したようにお金の流れをイメージし、どのような場合に、どのような制度を利用するかを検討することの方が本当は大切です。
 
家計面では、お金の「入り」と「出」の関係をしっかりと把握し、上手にやりくりしていくことを目的に、利用できる制度はなるべく利用するよう心がけていきましょう。
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 

ライターさん募集