厳密にいう残業時間とは? 法定内残業と時間外労働の違いを解説
配信日: 2022.08.31 更新日: 2024.10.10
執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)
二級ファイナンシャルプランニング技能士
法定内残業と時間外労働の違い
残業には、「法定内残業」と「時間外労働」の二つがあり、時間外労働は「法定外残業」になります。
法定内残業は、「法定労働時間」である1日8時間、週40時間の上限を超えない、例えば1日6時間などの労働時間で契約をしている場合、2時間の残業をした時間が該当します。時間外労働は、法定労働時間を超えて残業した場合のことです。
労働時間に休憩時間は含まれませんが、労働基準法第34条第1項に基づいて、6時間労働の場合であれば45分間、8時間労働であれば1時間の休憩を与えなければなりません。
勝手に残業してはいけない
雇用主が残業を命じるには、36協定に締結している必要があります。36協定とは、労働基準法第36条第1項に基づくもので労働組合や労働者の過半数を代表する人と雇用主が残業に関する合意を締結していることです。つまり、雇用主は勝手に残業させてはいけません。
36協定の締結をせずに残業させてしまうと、罰則が科されることがあり、また原則として月45時間、年360時間を超える時間外労働は禁止となります。
特別条項付き36協定
36協定に特別条項を適用されると月45時間を超えた残業をさせることが可能で、最大年720時間、複数月の平均は80時間以内となります。ただし、休日労働を含めて月100時間未満に抑える必要があり、月45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月までとなります。
法定内残業と時間外労働の残業代
残業代は、時間外労働の場合のみ割増賃金となり、法定内残業は割り増しされることはありません。残業代は次の計算式で算出します。
残業代=1時間当たりの基礎賃金×残業時間×割増率25%
すべて1時間当たりの基礎賃金を1000円として、いくつか例を出して残業代を算出します。
労働時間が6時間で2時間の残業
2時間の残業をしているものの法定内残業となるため割り増しされることはありません。
1000円×2時間=2000円
労働時間が8時間で3時間の残業
残業の3時間は時間外労働となり割増賃金となります。
1000円×3時間×1.25=3750円
労働時間が6時間で4時間の残業
残業の2時間は、法定内残業となるため割り増しされず、残りの2時間の残業は時間外労働となり割増賃金となります。
2時間の法定内残業
1000円×2時間=2000円
2時間の時間外労働
1000円×2時間×1.25=2500円
残業代の合計
2000円+2500円=4500円
労働時間が6時間で3時間の深夜労働
残業の2時間は法定内残業となるものの深夜労働となるため割増賃金が発生し、残業の1時間は時間外労働と深夜労働が加算されます。深夜労働は、午後10時から午前6時までの時間が割増率25%になります。
2時間の法定内残業・深夜労働
1000円×2時間×1.25=2500円
1時間の時間外労働・深夜労働
1000円×1時間×1.5=1500円
残業代の合計
2500円+1500円=4000円
労働時間が8時間で2時間の残業(すでに1ヶ月60時間を超える残業を行っている
すでに1ヶ月60時間を超える残業を行っている場合、50%以上の割増率となり、残業の2時間が時間外労働となり割増賃金となります。
2時間の時間外労働
1000円×2時間×1.5=3000円
残業代で起こりやすいトラブル
法定内残業と時間外労働のうち、残業代で起こりやすいトラブルは法定内残業といえます。法定内残業の場合、実際に残業代を算出したように割増賃金になりません。契約している労働時間が8時間未満で残業となった場合、法定内残業が含まれるため注意が必要です。
また、企業の役職として管理監督者になると労働基準法の適用除外となり、時間外労働などの割増賃金の支払い義務が雇用主に生じなくなります。ただし、深夜労働の割増賃金は対象となります。
管理監督者が労働基準法の適用外になるのは、労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的な立場にあることが理由です。しかし、中には「名ばかり管理監督者」がいます。「管理監督者」の肩書だけであって、実態として権限がなく一般の従業員と変わらないような待遇を受けている人のことで、その場合、残業代をしっかりと払わなければいけません。
悪質な企業の場合、会社の慣行として「サービス残業」が横行する企業もあるため注意が必要です。残業代が適正に支払われているのか、しっかりと確認するといいでしょう。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
e-Gov法令検索 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士