更新日: 2024.10.10 働き方

残業代はいくらもらえる? 割増賃金の計算方法を解説!

残業代はいくらもらえる? 割増賃金の計算方法を解説!
1日8時間を超えて働いたときに支給される残業代には、割増賃金がプラスされます。受け取っている残業代の詳細を確認した経験のない方は、割増賃金が正しく支給されているかを確認してみることをおすすめします。
 
本記事では、割増賃金を含めた残業代の計算方法について解説します。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

残業代は所定労働時間を超えて働いたときに支給される

所定労働時間とは、就業規則で定める労働時間のことです。所定労働時間は、「1日7時間」「1日8時間」など企業によって異なります。
 
所定労働時間を超えて仕事をしたときに支給されるのが、残業代です。所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、1時間の残業代が支給されます。同じ時間働いたとしても、所定労働時間が8時間の場合、残業は発生しないため、残業代も支給されません。
 

法定労働時間を超えた場合は残業代に割増賃金が加算される

法定労働時間とは、国が定めた労働時間の上限です。労働基準法では、「1日8時間・1週間40時間」を労働時間の上限と定めています。
 
原則、法定労働時間を超える残業はできませんが、36協定という労使協定を締結すれば条件つきで残業が可能です。
 
所定労働時間を超えた法定労働時間内の残業を「法内残業」、法定労働時間を超える残業を「法外残業」と呼びます。所定労働時間が7時間の会社で10時間働いた場合、法内残業は1時間、法外残業は2時間です。
 
残業代の水準は企業が任意に設定できますが、給与から計算した「1時間あたりの賃金」をベースに次の金額が最低限となります。

・法内残業の残業代=1時間あたりの賃金×残業時間
・法外残業の残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増賃金率

割増賃金率は法律で定められていて、残業時間が同じならば、法内残業より法外残業の方が残業代が高くなります。
 

残業の種類によって異なる割増賃金率

実際の割増賃金率は次のとおり、残業の種類によって異なります。

・法外残業:原則25%以上
・休日労働:35%以上
・深夜(夜22時から翌朝5時まで)労働:25%以上

例えば法外残業が深夜に及んだ場合、夜22時を超える残業に対する割増賃金率は50%(=25%+25%)になります。休日に深夜労働した場合は60%(=35%+25%)です。
 
1時間あたりの賃金が2000円の場合、割増賃金を加えた1時間当たりの残業代の最低限は次の通りです。
 
・法外残業:2000円×125%=2500円
・休日労働:2000円×135%=2700円
・深夜労働:2000円×150%=3000円

月60時間を超える残業の割増賃金率は50%

法外残業に対する割増賃金率は、原則25%以上です。ただし、月60時間を超える残業については、大企業の場合は割増賃金率が50%になります。
 
また、2023年4月からは中小企業についても、割増賃金率が25%から50%に引き上げられる予定です。
 

割増賃金を理解して残業代が正しく支給されているか確認しよう

本記事で紹介したとおり、法定労働時間を超える残業(法外残業)に対しては、割増賃金を加算した残業代が支払われます。
 
残業の種類によって割増賃金率が異なるため、残業代の計算方法を理解したうえで、残業代が正しく支給されているかを確認できるようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
東京労働局 しっかりマスター労働基準法 割増賃金編
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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