扶養内で「確実に」働くには?「103万、106万、130万、150万円の壁」の違いを解説
今回は、それらの違いと具体的な内容について詳しく解説します。
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「103万の壁」と「106万の壁」
前述したように、「103万の壁」とは、年収が103万円を超えてしまうと所得税を払わなければならなくなるというものです。例えば、年収が105万円になると、103万円を超えた2万円分に所得税がかかります。その場合、所得税率5%をかけた額である1000円を納めなければなりません。
それぐらいなら少しくらい超えてもいいと思う人もいるかもしれませんが、被扶養者が学生だった場合はそれだけではありません。その場合、被扶養者の年収が103万円を超えると扶養者が扶養控除を受けられなくなるのです。
扶養控除額は被扶養者が19歳以上23歳未満だと所得税で63万円です。仮に扶養者の所得税率が10%であったとしたら、扶養者の税負担が6万3000円分増えてしまうのです。
ただし、配偶者の扶養に入っている人は扶養控除ではなく配偶者控除になります。配偶者の扶養に入っている人は年収103万円を超えると所得税を納める必要が生じるものの、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用されます。
そのため、配偶者の扶養に入っている人にとってより影響があるのは「106万の壁」です。「106万の壁」とは、年収が106万円を超えて一定の要件に当てはまる場合、健康保険や厚生年金といった勤務先の社会保険への加入義務が発生するというものです。一定の要件は、以下の4つです。
●所定労働時間が週に20時間であること
●雇用期間が2ヶ月以降見込まれること
●1ヶ月の賃金が8万8000円以上であること
●学生ではないこと
この要件に当てはまる場合、配偶者の扶養に入っている人は会社の社会保険に加入するか、それができない場合は自身で国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。

