「私に年収130万円の壁は関係ある?」フリーランスでも夫の扶養に入れますか?
配信日: 2023.03.01 更新日: 2024.10.10
今回は、フリーランスにおける年収の壁の考え方について解説します。フリーランスには自分自身で働く時間や稼ぐ金額が調整できるという魅力があります。フリーランスの扶養について確認しておきましょう。
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
フリーランスとは
フリーランスとは、会社などの組織に所属せずに自身で受けたい仕事を自由に契約する人のことをいいます。「フリーランス」という資格があるわけではなく、自身で仕事をしているのであれば誰でも名乗ることが可能です。
同じような働き方で「個人事業主」がありますが、個人事業主は税務署に開業届を提出している人のことで、フリーランスという大きなくくりの中に個人事業主が含まれているイメージを持っていただくとよいでしょう。
扶養に関する年収の壁とは
配偶者の扶養に入るために収入をおさえて働く場合には、主に以下の「年収の壁」を検討しなければなりません。簡単に見ておきましょう。
●年収103万円の壁:配偶者が配偶者控除を受けられなくなる
●年収106万円または130万円の壁:社会保険の扶養から外れる
●年収201万円の壁:配偶者が配偶者特別控除を受けられなくなる
フリーランスでの年収の壁の考え方
年収の壁の金額はパートであれば単に年収で判断しますが、フリーランスでの年収とはどの部分の金額を指しているのか迷ってしまうところです。それぞれ見ていきましょう。
年収103万円の壁
103万円の内訳は給与所得控除55万円と基礎控除48万円です。所得税の扶養に入りたい場合の適用基準は所得48万円以下であることから、年収103万円といわれています。
フリーランスでの103万円は、年収から経費を差し引いた残額(所得)が48万円以下であるかどうかで判断します。例えば、売上が200万円、経費が160万円だった場合の所得は、「200万円-160万円=40万円」となり、48万円以下であることから年収103万円の壁は超えていません。
なお、個人事業主で青色申告を選択している場合には、経費とは別に「青色申告特別控除65万円」があります。103万円を考える際には、この青色申告特別控除も考慮して考えます。
年収106万円・130万円の壁
年収106万円と130万円は社会保険の扶養における年収の壁ですが、2つの金額があるのは自身が働いている会社の規模で異なるためです。従業員数が101人以上の会社の場合には106万円、それ以外の場合は130万円となっています。
フリーランスの場合は、どの部分の金額を年収として見るかが健康保険組合によって異なります。売上のみなのか、売上から経費を差し引いた残額なのかなど、どの金額を指すのか事前に確認しておきましょう。健康保険組合によっては、売上から「健康保険組合が認定する経費」を差し引いた残額で判断するというところもあるようです。
年収201万円の壁
年収201万円を超えると、配偶者の方で配偶者特別控除が受けられなくなります。配偶者特別控除は所得でいうと133万円以下で受けられなくなることから、売上から経費を差し引いた残額が133万円以下であれば、201万円の壁は超えていません。
まとめ
フリーランスの場合は年収の壁というよりも、所得(利益)の壁で認識した方が分かりやすいでしょう。社会保険については健康保険組合によって取扱いが異なる点に十分注意してください。
出典
国税庁 No.1191 配偶者控除
全国健康保険協会 被扶養者とは?
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士