更新日: 2024.10.10 ライフプラン
国から結婚資金の「補助」が出る?結婚新生活支援事業について。
そこで、これから結婚を考えている方に向けて、結婚生活支援事業について解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
結婚新生活支援事業の概要
「結婚新生活支援事業」とは、結婚を希望する若者がその希望をかなえることができるよう結婚に伴う初期費用を国や都道府県が支援する制度です。具体的には、下記のような結婚後に住む新居確保にかかる費用が支援の対象となります。
図表1
新居の取得 | ・購入費 ・家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 |
新居への引っ越し費用 | 引っ越し業者や運送業者に払った費用 |
※筆者作成
令和2年度結婚新生活支援事業実施自治体において、結婚新生活支援事業の申請があった世帯を対象としたアンケートの結果、結婚に関する経済的不安を思い浮かべる項目として、住居費が最も多く挙げられました。全体の3割近くが、住居費について不安を感じているのが現実のようです。
図表2
出典:内閣府 令和4年結婚新生活支援事業 チラシ」
その大きな不安が1つ解消されるという点で、本制度が多くの結婚希望者の役に立つものであると言えるでしょう。
令和3年8月公表のアンケートにおいては、65%の方が本制度の存在が経済的不安の解消に「とても役立った」と回答しています。中には「コロナ禍の不安の中、本制度によって無事結婚できた」との声もあったようです。
結婚新生活支援事業によって支援される条件と金額は?
結婚新生活支援事業の支援対象となるには、おおむね下記4つの条件を満たすことが必要です。
・対象地域に居住している(令和4年度においては634の市区町村が対象)
・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である
・世帯年収500万円未満に相当する新規に婚姻した世帯である
・税の滞納がないなど、その他市区町村が定める条件を満たしている
支給される金額は1世帯当たり60万円が上限となります。詳細については自治体によって異なるため、詳しくは申請先となる自治体へご確認ください。
気になる申請方法は?
結婚新生活支援事業の補助金を受給するには、引っ越し後に住んでいる自治体に申請をする必要があります。婚姻届を提出すれば自動で支給されるわけではないことにご注意ください。その際に必要な書類としては基本的に次のようなものがあります。
・申請書(申請先の窓口などで取得できます。)
・婚姻届受理証明書、または戸籍謄本
・夫婦2人分の所得・課税証明書
・新居にかかる売買契約書や工事請負契約書、賃貸借契約書の写し
・住居費や引っ越し費用についての領収書など支払額の確認ができる書類の写し
・続柄・本籍入りの世帯全員分の住民票の写し
・税の滞納がないことが分かる書類
・その他自治体が必要と認める書類
詳細については結婚後に住んでいる(住む予定の)自治体にご相談ください。
これから結婚する方はぜひ結婚新生活支援事業の利用を!
結婚新生活支援事業を利用することで、結婚に当たり必要となる新居関連の費用が最大60万円支給されます。
何かとお金のかかる結婚生活のスタート時、少しでも国や自治体の支援を受けてその負担が軽くなれば、よりスムーズに結婚生活を進めていけることでしょう。これから結婚予定だという方は、ぜひ一度申請先の自治体へ制度の詳細について確認してみてください。
出典
内閣府 令和4年結婚新生活支援事業 チラシ
内閣府 令和4年度結婚新生活支援事業 概要
執筆者:柘植輝
行政書士