更新日: 2024.10.10 働き方
「たばこ休憩」にも賃金は発生する?仕事中の「休憩」の概念とは?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
休憩時間とは
休憩時間について労働基準法上は、労働時間が6時間以上8時間以下の勤務では最低45分、8時間を超える場合で1時間は取得させなければならないとされています。そして、休憩時間とは、労働者が完全に労働から解放されている時間をいいます。
厚生労働省によれば、雇用主の指示があればすぐに業務に戻る必要があるなど、労働から離れることが保証されていない状態は待機中、いわゆる手待時間として扱われます。そして、手待時間は労働時間に当たり休憩時間とはならないとされています。
そのため、勤務先で12時から13時の1時間を昼休憩とすると定められていたとしても、その間も電話や来客対応に備えて待機している場合、実際に電話・来客がゼロであっても休憩時間とならないのです。その場合、雇用主はその間の給与の支払いとともに別途休憩を取得させなければなりません。
たばこ休憩はよほどでない限り賃金が発生する可能性が高い
実際にたばこ休憩に賃金が発生するかどうか判断するには、個別具体的な事情によって結論が分かれるところでもあります。先に見た通り、賃金が発生しない休憩時間になるには、たばこ休憩の間労働から完全に開放されていなければなりません。
例えば、喫煙場所と仕事の場所とがかなり離れており、歩いて10分以上かかるなど明らかに労働から解放されているような状況であれば休憩時間に該当するとしてたばこ休憩中は賃金が発生しない可能性もあるでしょう。
逆に、喫煙場所がオフィスを出た目の前にあり、いつ呼び出されてもすぐに業務に戻ることができるというような場合は、労働から完全に開放されているとはいえず、賃金が発生する可能性が高いでしょう。
また、このような場合まで厳密に休憩扱いしてしまうとお手洗いに行き来する時間や飲み物を用意するために離席する時間はどうなるのかという問題も出てくるため、判断が難しい部分でもあります。
とはいえ、たばこ休憩の頻度が高く、業務に支障が出ているというような場合はこの限りではなく、業務をしてないとみなされ指導の対象となることもあるでしょう。
たばこ休憩を禁止することは可能?
現実的に、勤務休憩中のたばこ休憩を禁止することができるかどうかについては、難しい問題です。たばこ休憩を一律禁止とすることは、さまざまな点で問題が生じる可能性があるからです。
例えば、今までたばこ休憩が黙認されていた会社において、突然たばこ休憩を禁止し、その間は賃金が発生しないとしてしまうと、喫煙者から抗議があったり、喫煙だけでなく水分補給など業務と直接関係ないものも制限すべきなどという声が上がったりすることもあるからです。
また、全面禁煙としてしまうと、労働条件の不利益変更に該当して労働問題に発展する可能性があると指摘する声もあります。そのため、たばこ休憩を一律で禁止するよりも、注意喚起を促し、業務や職場の秩序にのっとり、必要に応じて処分を下すというのが現実的な判断になるでしょう。
たばこ休憩中も賃金が発生する可能性はある
労働法上における休憩は、労働者が完全に労働から解放されていることが必要です。そのため、すぐには戻ってこられないような場所での喫煙でない限り、たばこ休憩中も賃金が発生する可能性は小さくありません。
とはいえ、たばこ休憩の頻度や時間などによっては、休憩に該当し、賃金が発生しないことがあるのも事実です。
喫煙者も非喫煙者も休憩の法的性質について知り、お互いの感情をできる限り理解したうえで職場の秩序維持に協力することができれば、たばこ休憩の問題は円満に解決できるのではないでしょうか。
執筆者:柘植輝
行政書士