更新日: 2023.06.27 働き方

給料から引かれる税金・社会保険料…。どうにか「安く」する方法はありませんか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

給料から引かれる税金・社会保険料…。どうにか「安く」する方法はありませんか?
毎月受け取る給与は、税金・社会保険料が差し引かれた金額です。税金・社会保険料を安くできれば、その分、給与を増やせるでしょう。
 
税金や社会保険料の負担を軽くするためには、「ふるさと納税制度を利用する」「4~6月の残業を減らす」といった方法があります。この記事で、具体的に解説していきます。
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ふるさと納税制度を利用する

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をすると、特産物がもらえるうえに、所得税や住民税が控除されるというものです。控除額は、ふるさと納税をした金額から、自己負担額2000円を差し引いた金額です。
 
ただし、寄付できる金額の上限は、年収や家族構成によって変わります。例えば、同じ給与収入300万円でも、「独身または共働きの場合は、上限2万8000円」「共働きで子どもが1人(高校生)いる場合は、上限1万9000円」「共働きで子どもが1人(大学生)いる場合は、上限1万5000円」といった具合です。
 
自治体にふるさと納税を行うと、受領書(確定申告に必要な寄付を証明する書類)が発行されます。ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、受領書を添付して確定申告を行いましょう。
 
確定申告を行う先は、住所近くの税務署です。確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税、翌年度分の住民税が減額されます。
 
一方、ふるさと納税ワンストップ特例を利用すれば、自ら確定申告を行う必要はありません。手続きは、ふるさと納税の際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出するだけです。
 
ただし、ふるさと納税ワンストップ特例を利用できるのは、もともと確定申告が必要ない給与所得者などで、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の場合のみです。
 
気をつけたいのが、ふるさと納税ワンストップ特例の場合、所得税の控除がないことです。所得税の控除分も含めた全額が、翌年度分の住民税の減額にあてられます。
 

4~6月の残業を減らす

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与と賞与によって決まります。毎月の保険料額の計算式は「毎月の給与(標準報酬月額)×保険料率」、賞与の保険料額の計算式は「賞与(標準賞与額)×保険料率」です。保険料額は、会社が半分負担してくれるため、給与から引かれるのは、計算式から求めた金額の半分になります。
 
毎月の給与(標準報酬月額)には、基本給はもちろんのこと、残業手当や通勤手当が含まれます。毎月の給与(標準報酬月額)を算定するための期間は、毎年4~6月です。
 
そのため、毎年4~6月の残業を減らせば、保険料の負担は減ります。また、会社の近くに引っ越して通勤手当を減らし、保険料の負担を減らすといった方法もあります。
 

ふるさと納税をしたり4~6月の残業を減らしたりして、税金・社会保険料を安くしよう

毎月給与から引かれる税金・社会保険料を安くするためには、「ふるさと納税を行い、所得税や住民税を減額する」「4~6月の残業を減らす」「会社の近くに引っ越して、通勤手当を減らす」といった方法がおすすめです。
 
税金・社会保険料を安くすれば、その分、毎月もらえる給与が増えます。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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