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更新日: 2023.07.15 その他家計

NHKの受信料を免除されているはずが「割増金」を請求されました。本当に支払う必要があるのでしょうか?

NHKの受信料を免除されているはずが「割増金」を請求されました。本当に支払う必要があるのでしょうか?
NHKは、受信料の支払いが困難な世帯に対して、受信料の全額免除や半額免除を認めています。また、テレビなどの受信機が1台もない状態になったり、2世帯が1世帯になったりした場合は1世帯については受信契約の解約になるので、受信料を支払う必要がなくなります。
 
しかし、受信料の支払い免除や受信契約の解約をした後に割増金の請求をされる場合があることはご存じでしょうか。本記事では、NHKの割増制度について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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そもそもNHKの受信料を支払わなければいけないのか?

NHKの受信料は放送法64条第1項を根拠に、NHKを受信できる機器を設置した場合はNHKと受信契約を結ばなければいけないとされています。また、日本放送協会放送受信規約第5条で、受信契約を結んだ場合は放送受信料を支払わなければいけないとなっています。
 
これらの法的根拠から、テレビのようなNHKの放送を受信できる機器を設置した場合は、受信料を支払う必要があるのです。
 

受信料の免除

NHKは受信料の半額免除や全額免除を認めています。例えば、生活保護の受給者や身体障害者手帳を持っている人が世帯主の場合などです。世帯の構成員すべてが住民税の非課税で、さらに構成員の中に身体障害者手帳をもっている人がいる場合も免除の対象になります。
 

受信契約の解約

NHKの受信契約は世帯ごとに結ばれます。そのため、同居している家族が2世帯の場合はそれぞれの世帯で受信契約を結び、それぞれの世帯で受信料を支払う必要があります。しかし、別居を解消するなどして2つの世帯が同一世帯になる場合は、どちらか一方の世帯は受信契約を解約することになります。
 
また、テレビといった受信機を廃棄や譲渡することで世帯に1台も受信機がなくなった場合も受信契約を解約することが可能です。
 

割増制度について

割増金は受信料の延滞者だけが対象というわけではありません。
 

●不正な手段により受信料の支払いを免れた場合
●正当な理由がなく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合

 
上記の場合に課されます。
 
例えば、受信料の半額免除や全額免除の対象ではなくなったにもかかわらず、それをNHKに伝えずに受信料を支払わなかった場合です。また、別居を解消すると偽って受信契約を解消した場合や、別居したにもかかわらずNHKにそのことを伝えなかった場合なども割増金の対象です。
 
割増金は支払わなかった受信料に加えて、さらに2倍の受信料に相当する金額を支払う必要があります。つまり、受信料の3倍の金額を支払わなければいけないことになります。
 

割増金の対象にならないように対象者を理解しておきましょう

NHKは正当な理由がないにもかかわらず、NHK受信料を支払わない場合に罰則として割増金を請求できるようになりました。その対象には今まで受信料を免除してきた人が免除対象から抜けてしまった場合や世帯が別れた際に受信料を支払わなかった場合も含まれます。
 
まずは、割増金の対象者にならないことが大切です。NHKの受信が可能な場合は受信契約料を支払う必要があるのか、確認してみましょう。
 

出典

NHK NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい

NHK 生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい

NHK 割増金はいくら支払わなければならないのか

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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