「業務時間外の連絡」って無視して大丈夫ですか? 返信が必要なら「残業代」を払ってほしいです
配信日: 2023.07.29 更新日: 2024.10.10
ただ、業務連絡に返事をするという行動は残業扱いになるのか分からない人は多いようです。本記事では、業務時間外の連絡について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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業務時間外の連絡に対する返事は残業扱い
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下で労務を提供する」です。使用者はその対価として給料を支払います。また、労働時間外に働かなければならない状況の場合も、それに対して残業代の支払いが必要です。
業務時間外の連絡に対して返事を求める場合は労働時間扱いになる
業務時間外にチャットやメールなどで会社から連絡がきた場合、閲覧するだけ(すぐ返信する必要がない)であれば、労働時間を拘束しての命令指揮下にありません。
しかし、連絡に対してすぐに返信するように求める場合は命令指揮下にあると判断され、残業代が発生します。連絡に「すぐに返信してほしい」と記載がある場合は急ぎの連絡の可能性があるため、きちんと返信した上で残業申請しましょう。ただし、会社には一言相談しておくほうが無難かもしれません。
業務時間外の連絡に対して自分の判断で返信した場合
業務時間外の連絡があったときに、すぐに返信してほしいなどが記載されていなければ命令指揮下にある状態とはいえません。そのため、自分の判断で業務時間外に返信した場合は、残業に含まれないので注意しましょう。
しかし、業務時間外に返信していることを会社側が知っていた場合は、残業時間として判断される可能性があります。例えば、業務時間外に返信していることを知った上で黙認していた場合です。
メールの送受信履歴では残業と認められない判例
業務時間外の連絡に対して返信したことを証明するのは難しいです。特に、会社外である自宅やそれ以外の場所で連絡を確認し、返信した場合があげられます。2015年11月の業務時間外の連絡に対する返信を残業代として請求した裁判では、労働時間として認定されませんでした。
パソコンのWeb閲覧履歴やメールの送受信履歴は残業時間の証拠として認められない可能性がある
前述した判例では、原告が業務外労働をした証拠として提出したWeb閲覧履歴は認められませんでした。理由は、プライベートで閲覧したものなのか、業務に関連して閲覧したものなのかを判断するのが困難だからです。
メールの送受信履歴は、労働時間の根拠として援用するとしています。ただし、メールの受信時間が労働時間の根拠になるかと言えばそれは難しいという判断がされており、残業時間として認められないという結論になりました。
業務時間外の連絡について会社に確認しておくと安心
業務時間外に仕事をするのは残業になりますが、メールやチャットなどに対する返信が残業扱いになるのかは判断が難しいところです。メールやチャットに「すぐに返信するように」と記載があれば別ですが、そのような記載がない場合は労働時間に含まれない可能性があります。そのため、業務時間外の連絡に対する返信は、あらかじめ会社に確認しておくほうがよいでしょう。
出典
厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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