更新日: 2024.10.10 働き方
営業に転職しましたが、先輩に「売上最下位は飲み会で全額自腹」と言われています。これって普通ですか? パワハラじゃないんでしょうか?
内容や状況によっては、そもそも達成不可能な目標設定の可能性もあります。売上が最下位だった場合に飲み会の費用を全額負担するというルールを設定されたら、従うべきなのでしょうか。そのようなペナルティを課せたらどうするのが正しいのか、労働基準法にもとづいて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
飲み会費用を全額負担させられるのは妥当なペナルティ?
上司や先輩にあたる社員が職場で教育指導や指揮監督を行うのは一般的です。ただし、それはあくまで「業務の適正な範囲内」であることが前提となっています。職場での優位性を利用して身体的または精神的苦痛を与えることは、教育指導や指揮監督とは言えません。それは単なるパワハラです。なお優位性とは、先輩・後輩といった人間関係や専門知識、経験などさまざまな条件が含まれます。
仮に上司や先輩が飲み会の参加者全員分の費用を1人で支払うというペナルティを定めたとしても、これは「業務の適正な範囲内」とは考えにくく、妥当であるとは言えません。過剰な仕事量や解決困難な課題など、過大な要求をされることは立派なパワハラです。業務成績が最下位という理由で金銭的な負担を強いられるのは、過大な要求に該当します。
「全額負担」は冗談として口にした可能性もある
「最下位なら全額負担」と言われても、やる気を出させるための先輩の冗談という場合もあります。常識的な考えを持っている先輩なら、実際に支払いを要求することはありません。先輩の言葉を「激励」として受け止め、奮起して売上を伸ばす努力をするのも前向きな解決策です。予想以上の力を発揮できれば、先輩の言葉は良い効果をもたらしたことになります。
本当に金銭負担を強要された場合の対処は?
実際の飲み会で本当に全額の支払いを強要されたときは、まず上司に相談しましょう。普段から先輩が勝手なペナルティを設けているなら、その事実を上司や経営者に話してみることです。社内に相談窓口がある場合は、そこで相談するという方法もあります。
売上が良かった社員に対して、報奨金や歩合を出している会社は多いものです。しかし、売上が思わしくなかった社員に経済的な負担を強いるのは一般的ではありません。
減給する場合でも、よほど会社に対して大きな損害になるような行動をしたときです。売上が最下位といった内容で飲み代を全額払わせようとすることは、先述のようにパワハラに該当する可能性が高くなります。社内で解決に至らないときは、管轄の労働基準監督署に相談したほうがいいでしょう。
先輩が決めた無理なペナルティに従う必要はない
たとえ先輩から言われたことでも、無理な要求に応える必要はありません。そもそも先輩が勝手に決めたペナルティは、会社や社会のルールではないからです。実際に強要された場合はパワハラに該当する可能性が高いため、まずは社内の適切な立場の人に相談しましょう。それでも解決に至らないときは、会社の所在地にある労働基準監督署に相談する必要が出てきます。
出典
厚生労働省 職場でつらい思いしていませんか? 職場のハラスメントの解決を労働局がお手伝いします
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー