更新日: 2024.10.10 働き方
仕事中、ときどき耐え切れず「トイレ」で眠ってしまいます。少しくらいなら大丈夫ですか? バレたら給与から引かれるでしょうか?
今回は、勤務中の居眠りについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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勤務中の居眠りは許される?
労働契約において、労働者と使用者の間にはそれぞれ義務が発生します。雇用されて指揮命令のもと働いて賃金をもらう人は「労働者」、雇用して指揮命令を行って賃金を支払う人は「使用者」です。
労働者である以上、労務を提供する義務が発生します。同時に、就業規則に記載されている職場のルールを守ることも求められます。一方、労務の提供に対して賃金を払うことと安全に配慮することは使用者の義務です。
労務の提供とは、ただ職場に出勤することを指すわけではありません。勤務中に居眠りをするようなことがあれば、労務を提供していないと判断されることもあります。今回のケースのように、トイレなど見えない場所であっても同じです。勤務中の居眠りは、労務の提供から外れた行為になるので注意しましょう。
状況によっては労働契約の違反となり、減給の対象になるなど何らかの罰則を受ける可能性が出てきます。
問題視されるのは居眠りの頻度や契約内容
トイレの個室で座っているとき、たまたま眠気に襲われて2~3分程度寝落ちしてしまったという場合もあるでしょう。普段はそのようなことはなく、周囲が気づかないうえに業務に支障が出ないわずかな時間であれば問題ないと考えることはできます。その程度の時間なら、トイレ休憩の範囲内と捉えるのが一般的です。
ただし、居眠りをする時間が長かったり頻繁だったりすればそうはいきません。
そもそも、勤務中に頻繁にトイレに立つようであれば、労務を提供していないとみなされる場合もあります。勤務中のトイレがときどきであっても、一般的に考えて時間が長ければ同僚や使用者から疑問を持たれることになります。
ただ、労務の提供が売り上げ金額や契約件数であり、勤務時間は労働者に任されているような契約の場合は、共有されている目標を達成していれば居眠りをしていても問題視されることはないでしょう。
居眠りの原因が使用者や病気という場合もある
勤務中の居眠りは労務の提供から外れた行為であり、本来許されるものではありません。しかし、その原因が使用者にある場合は別です。例えば、前日に使用者が無理をさせて深夜まで労働させていたり長時間残業が続いていたりすれば、居眠りに対して処分するのは不当だということになります。
また、睡眠不足など該当するような原因がないのに急に眠くなってしまうときは、何らかの病気が隠れていることもあります。残業もなく睡眠も適度に取れているのに日中強い眠気に襲われることがあるなら、病気を疑って一度受診してみることも必要です。
居眠りの原因を考えてみることも大切
労働契約上、勤務中に居眠りをすれば労務を提供していないことになります。実際には頻度や長さで会社側の対応は変わってきますが、本来許されることではありません。居眠りでただちに減給されることはなくても改善を心がけましょう。
ただし、長時間残業が頻繁であるなど会社側に原因がある場合は別です。日中の眠気が我慢できないときは、その原因を考えて改善することが求められます。
出典
厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 しっかり学ぼう!働くときの基礎知識
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー