いつも大事な会議の日に「有給」を申請する部下…有給日を会社が指定してもいい?

配信日: 2023.12.05 更新日: 2024.10.10

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いつも大事な会議の日に「有給」を申請する部下…有給日を会社が指定してもいい?
有給休暇の取得が労働者の権利であることは分かっていても、「部下がいつも大事な会議の日に限って有給を申請してくる」という場合は、会社としても対応に困ってしまうのではないでしょうか。
 
会議に支障をきたさないためにも、会社側から有給休暇を取得する日をずらしてもらうことは可能なのでしょうか。
 
労働基準法で定められている有給休暇取得のルールについて、確認しておくことが大切です。本記事では、年次有給休暇の「時季指定義務」について詳しくご紹介します。
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年次有給休暇の「時季指定義務」とは?

労働基準法第三十九条では、6ヶ月以上継続して勤務していて、全労働日の8割以上出勤していることを条件として、労働者に年次有給休暇が付与されることが定められています。
 
しかし有給休暇制度の目的は、労働者の心身のリフレッシュを図ることであるにもかかわらず、職場への配慮やためらいから、有給休暇を取得しようとしない労働者も少なくありません。そこで、2019年よりすべての企業で「時季指定義務」が導入されるようにと、労働基準法が改正されました。
 
時季指定義務とは、年に10日以上の有給休暇が付与される労働者を対象として、年5日分の有給休暇を、会社が時季を指定して取得させるというものです。また、すでに有給休暇を5日以上取得している労働者は対象になりませんので、注意が必要です。
 

会議を理由に利用できるのか?

厚生労働省によると、会社が有給休暇の時季指定義務を利用する際には「労働者から意見を聞き、その意見を尊重するように努めなければならない」とのことです。
 
つまり、できるだけ従業員の希望に沿った時季に有給を取得できるようにする必要があります。そのため、会社が「大事な会議に出席してほしいから」という理由で有給時期を指定しようとしても、従業員がそれを希望しなければ、時季指定義務は利用できない可能性もあるでしょう。
 

従業員に有給休暇の使い方について指導することも必要

いつも大事な会議の日に有給休暇を申請する部下に対しては、時季指定義務を利用するだけではなく、有給休暇の使い方について指導することも必要です。
 
やむを得ない場合を除き、業務が忙しい時期や出席したほうがよい会議があるときの取得は避ける、ほかの従業員が困らないようにしっかり引き継ぎをしておくなど、有給休暇の取得に関する配慮について伝えてあげましょう。
 

会社が従業員の有給休暇に関して持つ権利を確認しておこう

大事な会議の日など、出勤してほしい日に有給休暇を取得することが多い部下がいる場合、会社として時季指定義務の利用を検討することもあるでしょう。
 
しかし時季指定義務は、遠慮して有給休暇を取得しようとしない従業員に休んでもらうことを目的としているため、従業員本人の意思を尊重したうえで利用することが大切です。会社として従業員の有給休暇に関してどのような権利を持っているのかを、再度確認しておきましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法 第39条
厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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