更新日: 2023.12.14 働き方

時短勤務なのに会社から「1時間の残業」のお願い…子供のお迎えがあるので拒否してもよい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

時短勤務なのに会社から「1時間の残業」のお願い…子供のお迎えがあるので拒否してもよい?
子どもがまだ小さく、保育園を利用している場合などは、時短勤務で仕事をされている人も多いでしょう。しかし、忙しい時期などは「1時間残業してほしい」と頼まれることもあるかもしれません。その場合、残業を拒否することはできるのでしょうか。
 
本記事では、時短勤務の概要とともに、時短勤務の労働者が子どものお迎えを理由に残業を拒否できるのかについて、時短勤務でも残業を拒否できないケースとあわせてご紹介します。
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時短勤務とは?

厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」によると、短時間勤務制度は「3歳未満の子どもがいる労働者が利用できる制度」のひとつです。労働者が希望する場合に、使用者は、一日のうちに定められた所定労働時間よりも短く働く勤務形態をとり入れなければならないとされています。
 
対象となるのは、以下のような労働者です。
 

●3歳未満の子を養育しており、短時間勤務をする期間に育児休業をしていない
●日雇い労働者ではない
●一日の所定労働時間が6時間以下ではない
●労使協定により適用除外とされた従業員ではない

 

子どものお迎えを理由に残業を拒否できるのか?

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では、「時間外労働の制限」について定められています。
 
第16条の8では「3歳未満の子どもを養育する労働者が希望した場合、所定労働時間を超えて労働させてはならない」としており、第17条では「小学校就学前の子どもを養育する労働者が希望した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはならない」としています。
 
つまり、子どものお迎えを理由に、残業を拒否することは可能であると考えてよいでしょう。ただし、残業を免除してもらうためには、開始予定日の1ヶ月前までに会社に対して申請しなければならないため、忘れないようにしましょう。
 

時短勤務でも残業を拒否できない労働者とは?

時短勤務をしていて、3歳未満の子どもがいる場合であっても、子どものお迎えなどの理由で残業を拒否することができないケースもあります。勤続年数が1年未満の労働者や、週の所定労働日数が2日以下の労働者などが該当する可能性があるため、注意が必要です。
 
ただし、会社によっては残業量を調整してくれることもあるかもしれません。
まずは、上司に相談してみてもよいのではないでしょうか。
 

残業を拒否できるか確認を

まだ小さい子どもがいて時短勤務をしている場合に、会社から頼まれた残業を拒否できるのかどうかについてご紹介しました。
 
一定の条件を満たしていれば、子どものお迎えを理由に残業を拒否することは可能であると考えられます。ただし、事前に残業ができない旨の申請をしておく必要があるため、忘れずに確認しておきましょう。
 
また、勤続年数や週の労働日数によっては、残業を拒否できない可能性もあります。その場合は子どものお迎えをどうするか、家族で話し合う必要もあるかと思いますので、早めに確認しておくことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 山梨労働局 育児・介護休業法のあらまし(2)短時間勤務制度(3)所定外労働の制限(5)法定時間外労働の制限(3~5ページ)

デジタル庁 e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第六章所定外労働の制限 第十六条の八、第七章時間外労働の制限 第十七条、第九章事業主が講ずべき措置等 (所定労働時間の短縮措置等)第二十三条

 
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