更新日: 2023.12.20 働き方

まとまったお金がないので、会社からもらった定期代をそのまま所持金にしています。これは違法でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

まとまったお金がないので、会社からもらった定期代をそのまま所持金にしています。これは違法でしょうか?
勤務する会社によっては自宅からの通勤費が支給されるケースがあります。
 
しかし、実際にどのように会社まで通うかはその人の意志で変えられるので、手元にまとまったお金がないときには、つい自分の所持金として使いたくなってしまう場合もあるでしょう。
 
そこで、今回は会社からもらった定期代をそのまま所持金として使ってしまった場合に、生じるリスクを紹介します。
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詐欺罪に問われる可能性

通勤費として支給されている定期代をそのまま所持金にしたときに問われる可能性があるのは、詐欺罪です。通勤手当は一般的に会社の就業規則で定められているものであり、法律上の規定が会社にあるわけではありません。
 
主に従業員の待遇を改善し、広く人材を集めるために福利厚生の充実を目的として就業規則で定められています。つまり、通勤手当を所持金にしたこと自体を罰する罪はないというわけです。
 
ただし、一般的な観念として、詐欺罪に問われる可能性は残されています。今回のケースでは、仮に「交通費がかかっていないにもかかわらず、定期代を請求した場合」には詐欺罪が成立する可能性があります。
 
例えば、「会社に定期代を請求しておきながら、意図的に自宅から自転車や徒歩など交通費がかからない手段で通った場合」などです。一方で、手持ちのお金がなくて、あくまでも一時的に所持金としたという場合は、後日本人が自分のお金で定期券を購入すれば会社を欺いたとまではみなされない可能性もあります。
 

社内に居場所がなくなるリスクも

前述のように、会社から支給された定期代を自分の所持金としてしまうと詐欺罪に問われるリスクがあります。また、仮に詐欺罪として訴えられなかった場合でも、「そもそも会社に居づらくなる」というリスクがあることも理解しておきましょう。
 
会社側は定期代の不正請求を知った時点で払い過ぎた金額の返還を請求してくるのはもちろん、その人の人事評価はかなり悪くなることが予想されます。当然、社内で悪いうわさが流れる恐れもあるので、居心地は相当悪くなるはずです。
 
いくら通勤費を不正受給して一時的に懐が潤ったとしても、それが判明して懲戒解雇処分が下されてしまったら本末転倒です。どのような方法で通勤するにしても、通勤時の姿を同僚や上司に目撃されるリスクは常にあるので、通勤手段が変わったら早めに会社へ報告することが大切です。
 

落ち着いて仕事をするためにも通勤経路が変わったときは会社へ報告を

今回紹介したように、定期代を自分の所持金にすると詐欺罪に問われたり、懲戒解雇処分を受けたりする可能性があります。また、仮にバレていなかったとしても、同僚や上司に「いつかバレるのではないか」という心配を常に抱えながら会社で過ごさなければいけなくなります。
 
すると、思うように仕事に身が入らなくなるかもしれません。そのような事態にならないように、通勤経路が変わったときは必ず会社の担当者に連絡し、すっきりした状態で仕事に取り組めるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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