更新日: 2024.10.10 働き方
育休から戻ったら「降格」「減給」に…会社からは「人事権があるから」という説明だけ。違法ですよね?
本記事では、育児休業を理由とした降格や減給は違法なのかどうかについて、「不利益な取り扱い」と判断するポイントとともにご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
育児休業を理由とした降格・減給は違法なのか?
育児・介護休業法第10条には「育児休業を申請したり取得したりしたことを理由として、労働者に不利益な取り扱いをしてはならない」と定められています。
「不利益な取り扱い」の例には、以下のようなものがあります。
●解雇する
●期間を定めて雇用されている労働者の契約を更新しない
●あらかじめ明示されている契約更新回数の上限を引き下げる
●自宅待機させる
●降格させる
●減給する
●不利益な評価を行う
●不利益な配置変更を行う など
つまり、育児休業を理由とした降格や減給は「育児・介護休業法違反」に該当します。
労働者の採用・異動・昇進・解雇などを決定する権利である「人事権」を会社が持っていても、こんなふうには行使できないと考えてよいでしょう。
「育児休業を理由としているか」の判断ポイントは?
降格・減給などの不利益な取り扱いが、育児休業を理由として行われているかどうかが重要なポイントです。
まず、育児休業が終了してから1年以内に不利益な取り扱いが行われた場合は、育児休業と不利益な取り扱いの間に「因果関係がある」とみなされて、違法と判断される可能性があります。
ただし、業務上で不利益な取り扱いをせざるを得ず、その結果により生じる影響よりも、業務上の必要性のほうが上回る場合は例外です。
また、労働者がこの取り扱いに同意しており、かつ、一般的な労働者なら同意するような合理的な理由が存在する場合も、違法とは認められない可能性があります。
不利益な待遇をされた場合の対処法は?
育児休業を理由に、降格や減給などの不利益な取り扱いを受けた場合は、すぐに会社の人事部などに相談しましょう。
もし社内で相談することが難しいようならば、全国47都道府県に設置されている「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」への相談をおすすめします。
厚生労働省のホームページに、所在地一覧が掲載されていますので、チェックしておくとよいでしょう。
人事権があっても育児休業を理由に降格・減給することは違法
会社に人事権があるからといって、育児休業を理由として、降格・減給のような不利益な待遇をすることは認められていません。その不利益な取り扱いが「育児休業を理由としたもの」であると判断できる場合は、育児・介護休業法違反に該当します。
もし、育児休業が終わって職場復帰した際に、降格や減給などの取り扱いを受けたら、そのままにせずに、早めに会社の人事部や都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談しましょう。
出典
厚生労働省
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等 に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!
2育児休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いとは(3ページ)
3妊娠・出産・育児休業等の申出等を「理由として」いるかの判断(4ページ)
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー