更新日: 2024.10.10 働き方

ランチに2時間かける「窓際社員」がいます…注意する気力もないのですが、勝手に評価を下げてもいいでしょうか?

ランチに2時間かける「窓際社員」がいます…注意する気力もないのですが、勝手に評価を下げてもいいでしょうか?
職場における勤務時間と休憩時間について、正しい知識を持っていると断言できる人は多くはないでしょう。しかし、休憩時間を理由に人事評価をする場合は、正しい知識に基づく必要があります。
 
本記事では、休憩時間の定義から、休憩時間を守らなかった社員に対する対応を解説します。部下を評価する立場の人は、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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労働基準法での休憩時間とは

労働基準法では、労働環境に関する規制が行われ、労働時間や賃金はもちろん、過酷な労働を規制するために休憩時間の規定も定められています。まずは労働基準法で、休憩時間に関してどのような規制があるのかを解説します。
  

労働基準法の最低休憩時間

労働基準法の第34条では、休憩に関して以下の内容が定められています。

● 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない(休憩時間の下限)
●休憩時間は一斉に与える必要があるが、労働組合や労働者の代表との協定があれば、その限りではない(一斉付与の原則)
●休憩時間は自由に利用させなければならない(自由利用の原則)

労働基準法では、休憩時間に関して最低休憩時間を示しているに過ぎません。そのため、最低時間を超えていれば、企業によって、ある程度は自由な設定が可能です。
  

休憩時間は社内規定で決まっている

労働基準法の規定範囲内であれば、それぞれの企業が、社内事情に合わせて休憩時間を設定できます。そして、職場での休憩時間に関する社内規定について、就業規則などで周知させることが一般的です。
 
一般的な社内規定では、午後12時から1時間の休憩時間を昼休みとして規定することが多いでしょう。休憩時間は労働時間の途中に与える必要があり、始業時間前や就業時間後に与えると、労働基準法違反となりますので注意してください。
 
さらに休憩時間は、自由に利用できることや、各企業の事情に応じた規定を加えることが一般的です。
 

休憩時間を守らない社員への対応

昼休み時間を2時間取る社員がいる場合は、どのように対応したらよいでしょうか。注意する前に、勤務時間と休憩時間を明確にしておく必要があります。
 
移動時間が勤務時間に含まれるケースもありますが、昼休みに食事のために移動することは、勤務時間には含まれません、昼休み時間が午後12時から1時までと定められていれば、移動時間も含めて1時間が休憩時間です。
 

休憩時間を守らない場合、まずは注意が必要

休憩時間を守らない社員がいても、一時的な場合は、ただちに社内規定に違反しているとはいえません。一時的かどうかを判断するためにも、休憩時間をオーバーした場合は、その都度明確に注意をすることが必要です。
 
注意をした後は休憩時間を守るようであれば、休憩時間のオーバーを理由に人事評価に反映させることはやりすぎとなります。人事評価に反映させるのは、何度注意をしても休憩時間を守らなかった場合にです。
  

注意をしても改善されない場合の対処法

何度注意をしても休憩時間を守らない社員であれば、社内規定にのっとって、ペナルティーを課す必要があります。そうしないと、休憩時間を守っている社員に対して不公平となるからです。
 
企業によって、社内規定で定められているペナルティーは異なりますので、社内規定を確認するか、人事部に相談して、ペナルティーを適用しましょう。例えば、超過した休憩時間の分を勤務時間から差し引くことなどが考えられます。
 
ペナルティー以外にも、人事評価に反映させることも必要です。評価に反映させる場合は、明確な評価基準を示して、本人が納得できる評価をすることが大切です。
 

休憩時間を守らない社員には社内規定にのっとって適切な対応をしよう

恒常的にランチに2時間もかける社員に対しては、社内規定にのっとって適切なペナルティーを与えて、人事評価に反映させることが必要です。それが、ルールを守っているほかの社員に対しても公平な対応になります。
 
ただし、まったく注意もせずに評価を下げることは問題があります。何度注意をしても守らない場合にのみ、社内規定を順守した対応を心がけましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 労働基準法(休憩)第三十四条
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
長野労働局 上田労働基準監督署 建設業を営む事業主の皆様へ 事務所と現場の移動時間を見直してみませんか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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