更新日: 2024.10.10 働き方
副業の労働時間は全て「残業割増」になるって本当ですか? 通常賃金で副業できるケースはないのでしょうか?
そこで本記事では、通常賃金で副業できるケースはないのかを解説していきます。あわせて、残業(時間外労働)の定義についても紹介していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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残業(時間外労働)とは?
残業とは、会社が就業規則に定めた所定労働時間を超えて労働することです。ただし、残業には「法定内残業」と「法定外残業(時間外労働)」があります。
法定労働時間は、労働基準法第三十二条において、「休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」「休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。
しかし、会社によっては所定労働時間が1日8時間に満たない場合もあるでしょう。このような場合、同じように残業をしても法定内残業と法定外残業(時間外労働)に分かれることがあるのです。
例えば、所定労働時間が「1日7時間・週35時間」の会社にて、「1日8時間」働いたとします。この場合、所定労働時間は1時間超えましたが、法定労働時間の「1日8時間」は超えていません。ということは、法定内残業は1時間、法定外残業(時間外労働)はしていないことになるのです。
法定内残業の場合は、超えた時間分だけ通常の賃金が支払われますが、法定外残業(時間外労働)の場合は25%以上の割増になります。ちなみに、休日労働の場合は35%以上の割増、深夜労働は25%以上の割増です。
例えば、所定労働時間が「1日7時間」の会社で「1日9時間」働いた場合、法定内残業は1時間、法定外残業(時間外労働)は1時間になります。時給が1000円の場合、残業代は「法定内残業代1000円×1時間=1000円」「法定外残業(時間外労働)代1250×1時間=1250円」で、2250円が残業代となるのです。
通常賃金で副業できるケースは?
ダブルワークの場合、労働時間は本業と副業の通算です。ということは、法定外残業(時間外労働)も通算で割り出されることになります。本業と副業それぞれで法定労働時間を超えているかどうかを判断するわけではないのです。例えば、本業で1日8時間働いている場合、副業で働く時間はすべて法定外残業(時間外労働)として扱われることになります。
ダブルワークの場合、後から労働契約を結んだ会社が法定外残業(時間外労働)の割増料金を支払うことになります。そのため、「労働時間が全て残業割増」という条件で煙たがられ、副業面接に受からないケースもあるでしょう。
しかし、労働基準法の適用対象外のため、労働時間を通算しない仕事もあります。それは、フリーランスや個人事業主として働いている時間です。また、農業・畜産業や管理監督者の場合も、労働時間を通算することはありません。
フリーランスや個人事業主などは労働基準法の適用対象外
ダブルワークの場合、本業と副業それぞれで法定労働時間を超えているかどうかを判断するわけではありません。そのため、本業で1日8時間働いている場合、副業で働く時間はすべて法定外残業(時間外労働)として扱われます。
ただし、フリーランスや個人事業主、農業・畜産業や管理監督者として働いている時間は労働基準法の適用対象外のため、労働時間を通算することはありません。そのため、なかなか副業面接に受からない場合は、自分の特技やスキルを生かし、フリーランスとして副業をするなどといったことを検討するのもよいかもしれません。
出典
e-Gov 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十二条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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