更新日: 2024.10.10 働き方
会社から「計算ミスで給料を支払いすぎたので返してほしい」と言われました。もう使ってしまったので拒否したいのですが……
本記事では、会社側の手違いによって給与が多く支払われた場合に、どういった対応をとればよいかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
給料の過払い分については、従業員に返還の義務がある
会社側が計算ミスをして、本来の給与よりも多く従業員に支払っていた場合は、民法第703条を根拠として、従業員に対して返還請求が可能とされています。
民法第703条によれば、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産や仕事において利益を受けて、他人に損失を及ぼした場合には、利益の存する限度において、返還しなければならないとされています。
会社の計算ミスによって多く支払われた金額は、従業員にとっては「本来得られなかったはずの不当な利益」です。そのため、原則として従業員は、多く支払われた分については会社へ返還しなければならないでしょう。
しかし本事例のように、給料に多く上乗せされていることに気がつかず、すでに使ってしまったという場合もあるでしょう。次では、返還する金額についてと、返還の方法についてご紹介します。
多く支払われた場合に返還する金額
多く支払われたことを知りながら、会社にいわずに使っていた場合と、知らずに使ってしまった場合では、返還の金額が異なります。
・多く支払われたことを知っていたが、会社に申告せずに利用した場合
民法第704条において、多く支払われた分に利息をつけて返還する必要があるとされています。利率は、同法第404条第2項に定められているように、年3%です。
・知らずに使ってしまっていた場合
給与明細を確認しておらず、給与が上乗せされていることに気づかなかったといった場合には、多く支払われた分の金額のみの返還が必要です。
返還の方法は?
会社に返還する場合の方法としては、以下の2つが挙げられます。
・現金で返還する
・給与、また賞与や年末調整から差し引いてもらう
後者の方法については、労働基準法第24条において「賃金の全額支払い」が義務づけられているため、原則的には認められていないようです。
しかし、労働基準法第24条の後半には、労使協定などで過払い分の給与差し引きを認めている場合には、差し引きしてもよいと記述されています。
勤務先の労使協定も確認しながら、会社と相談することをおすすめします。会社側の計算ミスによる場合は、会社側の過失もあるため、生活に支障のないように、支払い方法を相談しましょう。
給与が誤って多く支払われた場合は、会社と相談して返還方法を決めましょう
もし会社側のミスで給与が多く支払われた場合には、従業員にとっては本来得られるはずではない不当な利益であるため、会社への返還が必要とされています。
給与が多く支払われていることを知りながら、故意に使っていた場合には、返還の際に利息がついてしまいます。もし給与の支払いが不自然に多かった場合には、すぐに担当部署に確認しましょう。
会社への返還方法については、自分の生活の状況や労使協定を確認しながら、会社と相談することをおすすめします。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索
民法 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(法定利率)第四百四条第2項 第四章 不当利益 (不当利得の返還義務)第七百三条 (悪意の受益者の返還義務等)第七百四条
労働基準法 第三章 賃金 (賃金の支払)第二十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー