更新日: 2024.03.26 働き方

健康診断の結果として「体重」や「病歴」を会社に報告しなくてはなりません。精神的に負担なのですが断れないでしょうか…

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

健康診断の結果として「体重」や「病歴」を会社に報告しなくてはなりません。精神的に負担なのですが断れないでしょうか…
会社で働いている方は、年に一度必ず健康診断を受けなければなりません。そして、その結果を会社へ報告する必要があります。
 
ただ、中には「体重を知られたくない……」「他人には隠したい病歴がある」などの理由から、会社への報告を避けたいと考える方もいるでしょう。
 
そこでこの記事では、会社に依頼された健康診断の結果は、必ず報告しなければならないのか解説します。
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会社への健康診断の結果報告を拒否できる?

従業員の健康診断の結果は、会社で記録することが義務付けられています。
 
これは、労働安全衛生基準法の第六十六条の三で「事業者は、(中略)規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」と明記されています。
 
つまり、会社から依頼された健康診断の結果は、必ず報告する必要があると考えられます。
 

なぜ職場で健康診断の結果を記録しなければならないのか?

労働安全衛生法第六十六条の四、第六十六条の五では「事業者は、(中略)規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」「医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」とされています。
 
仮に健康診断の結果が会社の手元になければ、健康に不安のある従業員に対して必要な措置を取れなくなってしまいます。
 
そのため、会社側は健康診断の結果を記録し、把握しておく必要があるのです。
 

健康診断の結果は誰が見る可能性がある?

厚生労働省は「健康情報等を取り扱う者」として、表1に該当する者を定めています。
 
表1

健康情報等を取り扱う者 具体例
人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 社長、役員、人事部門の長
産業保健業務従事者 産業医(専属・嘱託)、保健師・看護師、衛生管理者、衛生推進者(安全衛生推進者)
管理監督者 労働者本人の所属長
人事部門の事務担当者 人事部門の長以外の事務担当者

※厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」を基に筆者作成
 
実際には会社により健康情報等を取り扱う担当者は異なりますが、一般的には表1の方が健康診断の結果を閲覧する可能性があるといえるでしょう。
 

会社から依頼された健康診断の結果は報告しましょう

会社は労働安全衛生法により、従業員の健康診断の結果を記録する義務があります。
 
また、その健康診断の結果を基に、従業員が健康を維持するための措置を医師や歯科医師などに聞かなければならないことも定められています。
 
そのため、基本的に健康診断の結果は会社に報告しなければならないと考えられるでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 昭和四十七年法律第五十七号 労働安全衛生法
厚生労働省 事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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