更新日: 2024.10.10 働き方
「インフルエンザでの欠勤」に給料は出るの? 知っておきたい「休業手当」のこと
しかし、欠勤・出勤停止扱いとなった場合、給料は発生しないのかと考える方もいるはずです。そこでこの記事では、インフルエンザで欠勤すると給与は出ないのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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インフルエンザで欠勤したら給与は出ない?
インフルエンザにかかってしまったことが原因で会社を休むことになった場合、原則として給料は支払われないと考えられます。
なぜなら、労働者がインフルエンザにかかってしまったことは、会社側の責任ではないためです。
一方で、医師から出勤してもよいと言われているにもかかわらず、社内感染を防ぐためなどの理由で会社側から「念のために休んでほしい」と言われた場合は、会社都合の休業となるため、給料が発生する可能性があります。
このように、会社側の都合により仕事を休んだ場合には「休業手当」が支払われます。
休業手当とは?
労働基準法によると、休業手当は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とされています。つまり、会社側の都合で労働者を休ませた場合、会社側は労働者に平均賃金の6割以上を支払う義務があるのです。
ちなみに、会社側の都合とは、天災事変のような不可抗力の場合を除くすべての場合のことを指します。会社側に起因する経営上の障害(業務量の減少に伴う休業など)も、会社側の都合に該当すると考えられています。
計算に使用する平均賃金は、事由が発生した日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割ることで出てくる金額です。
有給休暇を使って休むという方法も
インフルエンザにかかってしまった場合に休暇を申し出ると、原則無給になってしまいます。そのため、もし日数が余っているのであれば、有給休暇を使って休むという方法もあります。
また、会社で「インフルエンザ休暇」や「病気休暇」などが規定されている場合は、該当するものを使用するのもありでしょう。就業規則でどのようなルールがあるかよく分かっていないという場合は、担当課の方に一度確認してみてもよいかもしれません。
インフルエンザでの欠勤は原則として給料は発生しない
インフルエンザで欠勤する場合、原則として賃金が発生しない可能性が高いといえるでしょう。
しかし、医師から出勤を認められているにもかかわらず会社側から休まされる場合は、会社都合の休業となるため休業手当が支払われることも考えられます。また、就業規則で「インフルエンザ休暇」などが認められている場合は、そのような制度を活用するとよいでしょう。
出典
e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第二十六条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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