更新日: 2024.04.05 働き方

職場で「人材育成のため」と言われ、外部の研修に参加します。開催が「土曜日」なのですが、その分の給料は払われるのでしょうか?「参加して」とだけ言われてます…

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

職場で「人材育成のため」と言われ、外部の研修に参加します。開催が「土曜日」なのですが、その分の給料は払われるのでしょうか?「参加して」とだけ言われてます…
昨今は人的資本という考えも広がりつつあり、人材育成にお金をかける企業も多くあります。自社ではなかなか学べない知識や技能を、企業が用意した外部の研修で習得している人もいるでしょう。
 
外部の研修が平日にあれば特に気にならないかもしれませんが、休日である土曜日に研修に参加する場合もあるかもしれません。
 
本記事では、本来ならば休日だったはずの土曜日に研修に参加した場合、その分の給料が支払われるのかどうかを解説しています。
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給与が支払われるかどうかは強制参加か自由参加かによる

厚生労働省によると、労働時間とは「使用者の指揮命令下」に置かれている時間を指します。そして、労働時間とみなされた時間に対し、会社は労働者に給与を支払わなければなりません。
 
外部の研修を受けている間は、上司や会社の人から何らかの指示を受けたり、監視されたりしてはいない場合が多いでしょう。しかし、周りに会社の人がいないから「労働時間ではない」かというと、必ずしもそうではありません。
 
外部の研修を受けている間の時間が労働時間とみなされ、給与が支払われるかどうかは、その研修への参加が「強制参加」なのか「自由参加」なのかによります。
 
強制参加であれば労働時間となり、研修の時間に対して給与が支払われます。一方、自由参加であれば、その研修時間は労働時間ではないため、給与は支払われません。
 

強制参加と自由参加の違い

強制参加と自由参加の違いはどこにあるのでしょうか。
 
まず強制参加とみなされる場合ですが、明確に「この外部研修に参加せよ」と指示があった場合、強制参加です。また、これから担当するように言われている業務に従事するためには、絶対にその研修に参加しなければならないといった場合も、研修の時間は労働時間となります。研修に参加しないことで評価を下げられたり、処分を受けたりする場合にも、実質的に強制参加といえます。
 
一方、自由参加とみなされる場合は、業務に関係がなく、自主的に参加したようなケースです。また、その研修を受けなくても業務の遂行に影響がなく、上司からも特に受けるように指示がない場合も、研修の時間は労働時間ではないとみなされることが多いでしょう。
 

休日出勤の場合はどれくらいの給与が支払われるのか

休日である土曜日に外部の研修に行き、その時間が労働時間とみなされた場合、どれくらいの給与が支払われるのでしょうか。
 
基本的には、通常の賃金に割増率で計算した分が支払われます。例えば、通常の賃金が時給換算で2000円、割増率が2割5分、研修時間が2時間の場合は次のとおりです。

2000円×1.25×2=5000円

まとめ

休日に外部の研修を受けた場合、その時間に給与が支払われるかどうかは、その研修への参加が強制かどうかによります。
 
明確な指示がなく不安な場合には、研修が労働時間に該当するかどうか上司に確認しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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