転職前に「有休」の申請をしたら、上司から「最後くらい会社のために働け」と言われました。転職で辞める場合でも、有休をとっても問題ないですよね?
配信日: 2024.04.06 更新日: 2024.10.10
転職する前には残っている有休を使いたいと考えるのは自然で、多くの人は退職届を出す前後などに消化します。しかし、会社によっては有休を認めないことがあるかもしれません。転職前に有休を使うのは問題ないのでしょうか。
本記事では、転職前に有休の取得が認められるかどうかについて解説するので、転職を視野に入れて考えている人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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転職時に有給休暇を取るのは問題ないの?
退職時に有休を取得するのは労働基準法として問題なく、有休は労働者に与えられている権利なので転職前でも取得は認められています。人によっては転職前に有休取得するのは申し訳ないと感じるかもしれませんが、労働者に認められている権利なので堂々と使用しても大丈夫です。
たとえ、上司や会社から転職前には有休取得が認められないといっても、有休を労働者に取得させるのは会社の義務です。
注意点としては、あくまでも自身の業務を終わらせる、後任への引き継ぎや引き継ぎ資料の作成などはしなければなりません。退職する前まではその会社の従業員ですから、有給休暇などの権利を主張できる一方で自分の仕事には対応する義務があります。
有休を取得するのは法律的には問題ありませんが、退職日から逆算して引き継ぎなどはしておきましょう。
円満に退職するためにも早めに伝えるのが大切
転職によって退職する際にはできるだけ早いタイミングで直属の上司に報告して、具体的な退職スケジュールについて調整することが大切です。
多くの企業では、就業規則などで退職の意思は1ヶ月以上前に伝えるなどと決められているため、転職先から内定が出たタイミングで相談しておきましょう。例えば、転職するまでの期間が数ヶ月あるなら時間をかけながら後任への引き継ぎなどができたり、そもそも会社が新しい人材を募集したりする時間を確保できます。
一方で、退職までの期間が短くなると引き継ぎなどにかけられる時間が十分に確保できないので、基本的には内定が出たら速やかに上司へ報告することが大切です。
有給休暇の付与日数を確認しておく
有休の付与日数は労働基準法によって決められており、業種や業態に関わらず一定の要件を満たしたすべての労働者に付与しなければなりません。また、すべての労働者とは正社員に限定されておらず、アルバイトやパートなども含まれています。有休の付与日数は、図表1のように継続勤務年数で決められています。
図表1
勤続勤務年数 | 半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
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有休付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています を基に作成
6年半以上勤続勤務していると毎年20日間有休が付与されます。有休は1年に限って繰り越しが認められていて最大保有日数40日まで持っていられます。例えば、前年度20日付与日数があって10日しか使っていない場合、今年度に10日間繰り越されて「今年度20日分+昨年度10日分=30日」が有休として取得可能です。
まとめ
転職前に有休を取得するのは法律的にはなにも問題ありませんが、あくまでも自分の仕事や引き継ぎなどが問題なくできていることが前提となります。
引き継ぎなどが十分にできていないと就業規則に照らし合わせて、業務に大きな損害を与えたと判断されるかもしれません。このような事態を避けるためにも、転職が決まったタイミングで直属の上司などに相談しておきましょう。
出典
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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