更新日: 2024.04.10 働き方

「長年の工事作業」で腰を痛めて休職中の父。退職後も「休業補償」や「療養補償」を受けられますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「長年の工事作業」で腰を痛めて休職中の父。退職後も「休業補償」や「療養補償」を受けられますか?
長年、工事作業に従事していて腰を痛めてしまった場合などは、労災保険が適用される可能性があります。仕事を休まなければならないほどの状態だと休業補償も給付されるため、もしも休職することになっても生活に困る心配はないでしょう。
 
しかし、受給者本人が定年退職する場合、その後の補償はどうなるのか、気になる方も多いと思います。本記事では、定年退職後の労災補償について、労災保険の適用条件も含めてご紹介します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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労災保険とは?

労働者が業務中、もしくは通勤中にけがをしたり病気になったりした場合、労災保険が適用される可能性があります。一人でも従業員を雇用する事業には労災保険への加入が義務づけられており、アルバイトやパートタイマーなど雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。
 
業務上の要因により腰を痛めて仕事ができなくなった場合は、療養補償と休業補償の対象となる可能性があるため、補償内容を確認しておきましょう。
 
まず、療養補償の対象になると、労災による傷病で医療機関にかかった場合、治療費や入院の費用、看護料、移送費など、通常療養のために必要な費用が支給されます。
 
療養のために休業した場合、賃金を受けない日の4日目から休業補償が支給されます。給付金額は、休業補償として給付基礎日額の60%、特別支給金として給付基礎日額の20%の2つを合計したものです。
 

定年退職後も労災保険は受けられるのか?

労災保険を受給している期間中に定年退職を迎えるケースも珍しくありません。労働基準法第八十三条では「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」とされています。
 
そのため、定年退職で労働者と使用者の間に雇用関係がなくなっても、給付条件に該当してさえいれば保険が給付されなくなることはないと考えられます。
 

労災保険は定年退職後いつまで支給される?

定年退職とは関係なく、労災保険は給付条件を満たしている限り支給される可能性が高いことが分かりました。厚生労働省によると、療養補償がもらえるのは「傷病が治ゆするまで」とされています。
 
労災保険における「治ゆ」とは完全に健康な状態に回復することだけでなく、これ以上治療をしても医療効果が期待できない「症状固定」の状態も含みます。
 
休業補償については労働することができない状態である限り支給されますが、療養開始から1年半が経過しても傷病が治っておらず、傷病等級に該当する障害がある場合は、傷病年金に切り替わるようです。
 

労災保険は定年退職後も受けられる

労働基準法第八十三条では「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」と記されています。そのため、労災保険が適用された場合に受けられる療養補償や休業補償は、給付条件を満たしていれば、受給者が定年退職しても受給できる可能性があります。
 
ただし、療養補償と休業補償は受給期間に条件があるため注意が必要です。それぞれの補償について、どのような状態になるまで受給できるのか確認しておくといいでしょう。
 

出典

厚生労働省
労災保険に関するQ&A 2-2 療養費はいつまでもらえるのですか。
デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十三条
 
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