更新日: 2024.10.10 働き方
「交通費が出る」バイトを掛け持ちしています。”2箇所から”交通費をもらっていた場合、「不正受給」になりますか?
そこで今回は、交通費支給の考え方や、不正受給にならないための注意点を調べてみました。不正受給が認められる場合は、超過分の返還が求められたり懲戒処分になったりするケースもあるため、注意が必要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
交通費の支給は義務ではない! 会社の裁量に任されている
厚生労働省によると、通勤手当とは「通勤に要する費用を支弁するために支給される手当」です。しかし「通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が負担しなければならないという法律はない」と説明されています。
会社が交通費を支給することは任意であり、義務ではありませんが、人事院の調査によると、現状では9割以上の会社が交通費を支給しているようです。
ただし、支給額については決まりがないため、会社によって方法は異なります。交通費全額支給の会社もあれば、上限を定めている会社や一律で支給する会社もあります。
バイトを掛け持ちしている場合は、それぞれのバイト先で交通費に関する規定があると考えられます。不正受給にならないか心配な場合は、それぞれのバイト先に確認してみるとよいでしょう。
交通費の不正受給に注意! 超過分の返還請求や懲戒処分の事例あり
交通費の支給に関するルールは会社の裁量に任せられており、自己判断には注意が必要です。
自宅からバイト先までの交通費をもらっている人が、ほかのバイトを掛け持ちするようになった場合に、実際よりも多くの交通費が支給されるようになるケースがあるでしょう。自己判断で黙ったまま交通費をもらっていると、会社によっては不正受給として扱われる場合があります。
交通費の不正受給があった場合に、社員に対して懲戒処分や不正に受け取った分の返還請求が求められた事例があります。ほかにも、通勤経路の一部でマイカー勤務をして通勤手当を不正受給したとして、減給処分や停職処分を受けたという事例もあります。
必ずしもこのような処分を受けるとは限りませんが、バイト先に何も相談しないまま実際よりも多い額の交通費をもらうことは避けたほうがよいでしょう。
バイトの掛け持ちは交通費の不正受給に注意! バイト先に確認しておくと安心
バイトの掛け持ちで複数の勤務先から交通費をもらう場合は、不正受給にならないようにバイト先に確認しておくと安心です。
交通費の支給に関する法律はなく、支給額などの規定は会社の裁量で決まっています。
バイト先に届け出ている経路とは異なる通勤で、交通費を多くもらっている場合は、会社によっては不正受給と見なされるおそれがあるため注意が必要です。まずはバイト先に正直に話して、判断を仰ぐのがよいでしょう。
出典
厚生労働省 第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 通勤手当について 1. 通勤手当の性格について(1ページ)
人事院 民間給与の実態(令和2年職種別民間給与実態調査の結果) II 統計表 3 手当の支給状況 表13 通勤手当の支給状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー