更新日: 2024.10.10 働き方
新社会人です。タイムカードを”押し忘れ”したら「無給」ですか?ただでさえ給与が低いのに困ります…
タイムカードを押し忘れた場合、欠勤扱いとなり給料が支払われないのか、不安に思われる方もいらっしゃると思います。
本記事では、タイムカードを押し忘れた場合に欠勤扱いや減給になる可能性があるのかどうか、またタイムカードの押し忘れを防ぐために自分でできる対策についてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
タイムカードを押し忘れると欠勤扱いになるのか?
会社は客観的な記録によって従業員の労働時間を正確に把握しなければならないことが労働安全衛生法にて定められています。タイムカードによって出退勤を管理しなくてはならないのは、そのためです。
しかし、従業員がタイムカードを押し忘れたからといって、即座に遅刻や欠勤の扱いにはならないケースが一般的です。
厚生労働省によると、タイムカードの打刻と実際の勤務状態が異なる場合、会社が従業員に実態調査をして、補正をしなければならないとされています。
なかには、タイムカードの打刻忘れに対して罰則を設けている企業もあるようです。しかしこの場合の罰則についても、実際は勤務しているにも関わらず欠勤扱いで無給となったり、罰金が設定されたりなど、不当だと思われる範囲のものは認められていません。
タイムカードの押し忘れにより減給になることもある?
労働基準法第91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められています。
労働基準法に違反する内容にならない範囲で、就業規則によりタイムカードの押し忘れに対する減給処分について定めている企業もあるようです。
しかし、その際、減給の金額には上限が定められていることを確認しておかなければなりません。
タイムカードの押し忘れを防ぐには?
社会人になったばかりのころはタイムカードを押すことが習慣づいていない可能性もあるでしょう。
特に、タイムカードを押すための機械が業務を行う付近になく、目に入りにくい場所にある場合は忘れてしまうこともあるかもしれません。
タイムカードを押すことの必要性を再確認するとともに、慣れるまでは、タイムカードを押す時間に合わせて携帯のタイマーをセットしておく、作業場にメモを貼っておく、スケジュールアプリを使うなどの方法で管理することをおすすめします。
タイムカードの押し忘れで無給になる可能性は低い
実際には働いたにもかかわらず、タイムカードを押し忘れたことで欠勤扱いとなり、給料が支払われないことは法律で認められていません。
ただし、就業規則に定めがある場合は減給処分となる可能性があるため、注意が必要です。
タイムカードの押し忘れを防げるよう、自分自身でできる管理方法を探してみることをおすすめします。
出典
e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第二章 労働契約 第十六条(賠償予定の禁止)、第九章 就業規則 第九十一条(制裁規定の制限)
e-Govポータル 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) 第七章 健康の保持増進のための措置 第六十六条の八の三(面接指導等)
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 3 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 その3 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置(ウ)(5ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー