更新日: 2024.10.10 働き方
月曜から出張なので、日曜から“新幹線”で移動することに!「移動時間」は労働時間になりますか? 遠方なので、月曜出発だとかなり早く出ることになります…
出張時の移動時間が労働時間に含まれるのかどうかは、意外と知られていない部分です。特に、休日に移動が必要な場合、その時間が労働時間に該当するかどうかは、多くの人が疑問に感じるところではないでしょうか。
本記事では、労働時間の基本的な定義から始め、出張に伴う移動時間が労働時間として認められる条件や、日曜日や祝日に移動する際の労働時間の扱いについても詳しく説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも労働時間とは?
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働を原則として禁止しています。
これは、労働者の健康と安全を守るための基準であり、これを超えて労働する場合には、時間外労働や休日労働として割増賃金が発生することになります。
ただし、ここで重要なのは、何をもって「労働時間」とするかの定義です。労働時間とは、単に仕事をしている時間だけでなく、使用者の指揮命令下にある時間全てを含みます。例えば、店員が来客を待っている時間や、工場労働者が機械の調整をしている時間も労働時間に含まれます。
この観点から考えると、出張の際の移動時間が労働時間として扱われるかどうかは、「移動中に業務を行っているかどうか」によって判断されることになります。
出張の移動時間は労働時間になるか?
出張に伴う移動時間が労働時間として認められるかどうかは、移動中に業務が行われているかどうかによって決まります。具体的には、次のようなケースが考えられます。
1.業務が伴わない単なる移動
出張先に向かうための移動中に特に業務の指示がなく、移動中の時間を自由に過ごせる場合、その時間は労働時間として認められません。例えば、新幹線や飛行機での移動中に読書をしたり、映画を見たりすることが許されている場合、この移動時間は労働時間に該当しません。
2.業務が伴う移動
一方で、移動中に業務が発生する場合はどうでしょうか。例えば、移動中に上司から業務内容についての指示を受けたり、持ち運んでいる物品の監視や管理を行ったりする場合、これらの時間は労働時間として認められます。具体的には、移動中に業務関連の書類を作成する場合などが該当します。
このように、単なる移動であれば労働時間として認められませんが、移動中に業務が伴う場合は、その移動時間が労働時間として扱われる可能性が高くなります。
日曜日や祝日に出張で移動する場合は労働時間になる?
では、日曜日や祝日などの休日に出張のために移動する場合、その時間は労働時間として認められるのでしょうか?
基本的な考え方としては、平日の移動と同様、移動中に業務が伴わない場合は、労働時間として認められません。例えば、休日に新幹線で出張先に向かう際、特に業務の指示がなく、自由に過ごすことができるのであれば、その移動時間は労働時間に含まれません。
しかし、例外もあります。休日の移動であっても、業務が伴う場合には労働時間として扱われます。具体的には、次のようなケースが該当します。
1.物品の監視・管理
移動中に会社の指示で物品の監視や管理を行う場合は、その時間が労働時間として認められます。例えば、上司の指示により、会社の機密書類や重要な製品サンプルを運搬する際の監視を担当する場合などです。
2.業務関連の打ち合わせ
移動中に上司や同僚と業務に関する打ち合わせを行う場合も、その時間は労働時間として認められます。
このように、休日に移動する場合でも、移動中に業務が行われていれば、その時間は労働時間として扱われることになります。また、この場合には、休日労働として割増賃金が発生する可能性があります。
まとめ
出張の移動時間が労働時間として認められるかどうかは、“その移動中に業務が行われているかどうか” によります。単なる移動であれば、労働時間として認められませんが、業務が伴う場合には労働時間として扱われます。
特に、休日に移動が必要な場合でも、業務が伴う場合は労働時間として認められ、休日労働として割増賃金が発生することがあります。労働者としては、出張に伴う移動時間が労働時間に該当するかどうかを正しく理解し、適切に出張精算を行うことが重要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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