更新日: 2024.10.10 貯金

「80万円」貯まった500円玉貯金。銀行に預けると手数料がかかるので「タンス預金」にする予定ですが、問題ないですよね?

「80万円」貯まった500円玉貯金。銀行に預けると手数料がかかるので「タンス預金」にする予定ですが、問題ないですよね?
買い物のおつりや日常生活で500円玉を入手したときに行う500円玉貯金は、手軽に始められるため経験のある方もいるでしょう。500円玉貯金は、預金口座ではなく自宅に保管している方もいますが、自宅で保管する際は扱いに注意が必要です。
 
今回は、500円玉貯金をタンス預金にすることは問題がないのか、また自宅保管する際の注意点などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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500円玉貯金自体は問題ない

500円玉貯金を始めとするタンス預金で、お金を保管することに問題はありません。家で貯金をするときに問題となるのは、税金申告をしていないお金をこっそり貯めているケースなので、申告をしっかりしているお金なら指摘されることもないでしょう。
 
500円玉貯金は、少しずつ貯金箱の重さが増えることで、貯金ができている実感を得られるメリットがあります。貯金箱の種類によっては、目で見て実際にいくら貯まっているのかの確認も可能です。目標金額を決めている場合には、500円玉貯金は貯金の実感がわきやすいためモチベーションを保ちやすく、向いているといえるでしょう。
 
ただし、500円玉貯金をするにあたって注意点もあります。手元でしっかり管理することが苦手な場合は、多少手数料がかかっても預けた方がいいケースもあるでしょう。
 

500円玉貯金を自宅に保管し続けるときの注意点

500円玉貯金を家で保管していると、盗難や税金問題などのリスクもあります。税金問題は、500円玉貯金の出どころをはっきりさせておくと防げるので、貯金を始める際はどこからのお金かを分かるようにしておきましょう。
 

紛失・盗難のリスクがある

自宅でお金を保管していると、空き巣に入られたり災害でなくなったりするリスクがあります。特に、500円玉貯金で多額のお金が貯まっていることを外で話していると、人づてに広がって空き巣のターゲットになる可能性も考えられます。500円玉貯金で貯まった金額は、人に話さない方がいいでしょう。
 
また、万が一空き巣に入られたときや災害時にも対応できるように、金庫など厳重な保管場所へ入れておくことも大切です。
 

税金の対象になるケースもある

税金申告をしているお金から500円玉貯金をしている分には問題ありませんが、税金申告をしないままタンス預金にしていると、あとから問題になるケースがあります。
 
例えば、国税庁にて「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」は確定申告をしなければならないとされているように、会社勤めで給料を得ている方は、副業で得ているお金が20万円を超えていれば、所得税の課税対象です。
 
しかし、申告をせずに副業を得たお金で買い物をし、500円玉貯金をしていれば、タンス預金の分も含めて指摘される可能性があります。
 
また、誰かから受け取ったお金は、基礎控除110万円を超えていれば贈与税の課税対象です。もし、受け取ったお金を申告せずに使用していると、指摘される場合はあります。
 

自身が亡くなったあとに相続で問題が発生する可能性も

相続財産は、亡くなった方が保有していたすべての財産が対象になります。しかし、タンス預金だと見つけた方が相続財産に含めず、あとから判明して親族間でトラブルになる可能性もゼロではないでしょう。
 
また、相続分割協議が終わったあとに新たな財産が見つかると、タンス預金の相続分割を再びする必要があります。なるべく残された親族の手間を減らすためにも、自分の財産の場所は生前にはっきりしてさせておくようにしておきましょう。
 

500円玉貯金は扱いに注意が必要

税金申告をしっかりしていれば、500円玉貯金をタンス預金にすることは問題ありません。貯金箱が徐々に重くなっていくことで、継続して貯金をするモチベーションにもつながるでしょう。
 
しかし、自宅でお金を保管していると盗難や災害でなくなるリスクがあるため、管理をしっかりする必要があります。また、自分が亡くなったあとに相続で問題が発生するケースもあるので、亡くなる前に500円玉貯金の場所を誰かに伝えておく対策が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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