更新日: 2024.11.27 働き方

会社が今月から「完全在宅勤務」に! 定期券を「1万4000円」で更新済みだけど、余分に支払った分は支給される?「払い戻し」が可能な場合についても解説

会社が今月から「完全在宅勤務」に! 定期券を「1万4000円」で更新済みだけど、余分に支払った分は支給される?「払い戻し」が可能な場合についても解説
近年は働き方も多様化しており、フル出社から急に完全在宅勤務に切り替わったという人もいるでしょう。このようなときに気になるのは定期券と通勤手当の扱いです。
 
例えば、1万4000円の定期券を更新してしまったけれど、在宅勤務になって使わなくなるとその分の交通費はどうなるのでしょうか? 今回は、通勤手当や定期券の払い戻しについて考えます。
浜崎遥翔

執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

通勤手当は法的に支給義務がなく、就業規則次第

そもそも、通勤手当は法的に支給義務があるものではなく、会社ごとの就業規則によって支給の有無や金額が決まります。
 
定期券購入を指示せず出社日数に応じて実費を支給する会社、◯日以上出社する場合は定期券購入分、それ未満なら実費支給などと定めている会社、6ヶ月定期の購入を指示しその金額で支給する会社などさまざまです。
 
また、交通費を支給しないという選択も問題ありません。このように、通勤手当について法的な定めはないため、購入してしまった定期券の扱いと通勤手当については上司や人事部に確認することが必要です。
 

定期券を買ったのが自分の判断か会社判断かで扱いが変わる

今回のような扱いについてどうなるかはケースバイケースですが、定期券の購入が会社指示や就業規則によるものなのか、それとも自分の判断なのかは重要です。
 
例えば、月初(1日)付で定期券を更新し、10日から在宅勤務を命じられたケースを考えてみます。
 
会社の指示や就業規則にのっとり、月初に1ヶ月分の定期券を買ってしまった場合は、20日分の定期券が無駄になったとしても、それは会社の都合によるものであり、「1ヶ月分の定期券代相当」を当月の交通費としてもらうのは妥当と言えそうです。
 
一方で、会社が就業規則にのっとった上で、普段から通勤手当を「定期代」ではなく、出勤日数に応じて「実費」で支給する場合はどうでしょう。おそらく月内はずっと同じ経路で通勤する可能性が高く、定期券を買ったほうがお得だと自分の判断で定期券を購入する人もいるでしょう。
 
このケースでは20日分の定期代が無駄になったとしても、自分に責任があると受け入れる必要があるでしょう。
 
大切なのは、就業規則や会社の指示通りの方法できっぷや定期券を買い、出勤しているかどうかです。もしそうでないのであれば、会社都合の異動などで定期代の損が生じても、その補填を求めることは困難といえます。
 

払い戻しができるなら払い戻しをする

定期券の払い戻しができないか確認することは大切です。JR東日本など多くの鉄道会社では定期券の残り期間が1ヶ月以上ある場合のみ、220円の払い戻し手数料を支払うことで、1ヶ月単位での払い戻しに応じてくれます。
 
有効期間の残りが29日のような、1ヶ月より1日でも少ない場合は、払い戻しが行われないことに注意が必要です。少し早めに更新したなどで、在宅勤務が決まったタイミングで1ヶ月以上の有効期間の残りがあるのであれば、払い戻しを行うことで定期代の無駄をなくしたほうがいいでしょう。
 
なお、今回のケースには当てはまりませんが、異動で勤務先が変わった場合は有効期間が1ヶ月以内の場合でも払い戻しができる場合があります。
 
例えば、JR東日本は「定期券の区間を変更される場合は、新たな区間の定期券を購入のうえ、使用経過旬数(10日を1旬として計算)に相当する運賃を差し引いて、差額を払い戻しいたします」としているからです。
 

通勤手当と定期券の扱いは会社に確認 会社の指示通りの通勤が大切

そもそも通勤手当には、法律的な取り決めがありません。急な異動や勤務形態の変更により、定期券に無駄が生じた場合の扱いには、各社の就業規則に沿ったケースバイケースの扱いがなされます。
 
ただし、「定期券での通勤を指示されているのか」や「定期券はいつ買うのか」といった、通勤手当の使い方についての決まりを確認し、会社の指示に従っているならば、不利益を被ることは少ないでしょう。
 
一方、得になりそうだからと自分の判断で定期券を買ったものに関しては、無駄になった分も自分で負担すべきといえます。普段から通勤手当の支給ルールを確認しておき、ルール通りの通勤を心がけるのが一番です。
 

出典

厚生労働省 通勤手当について
JR東日本 定期券を使わなくなったのですが、変更や払いもどしはできますか
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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