性格タイプ別! 年末年始にやってほしい、2024年の家計の結果確認の方法とは?
配信日: 2024.12.27
この結果発表をどのように受け止めるかで、2025年の過ごし方は変わります。そこで今回は、この結果発表の方法と受け止め方をお話しします。
執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士
結果発表の方法
結果発表には、2つの方法があります。ひとつは「面倒くさがり屋さん用」、もうひとつは「しっかりさん用」です。
●面倒くさがり屋さん用
当たり前ですが、面倒くさがり屋さんにとって、家計の把握は面倒くさいことでしょう。それであっても、「お金を増やしたい」思いはあると思われます。そのような人は、次のような結果発表方法を試してみてください。
まずは、2023年の12月末時点での自分名義の通帳残高を書き出し、合計します。その後に、2024年の12月末時点での通帳の残高を書き出し、合計します。そして、2024年12月末の合計額と2023年12月末の合計額との差額が、増えたのか減ったのかを確認するだけです。
その差額が2023年の12月に考えていた増額予想と一致、または増えているのかを考えてみましょう。また、減っているのであれば、その理由を認識しているのかを確認します。理由のある減額は、その理由を書きとどめておきましょう。これで結果発表は終わりです。
●しっかりさん用
しっかりさんは、日々の生活のなかで家計簿をつけたり、アプリで管理をしたりしている人が多いため、1年の家計は把握していることと思われます。
しかし、注意が必要なのは、このしっかりさんのなかにごく一部ではありますが、把握をしている気分になっている人がいることです。
具体的に説明すると、毎月5万円の積み立てをしているしっかりさんは、年間60万円が貯まっていると認識しています。そのため、毎年60万円が貯まり、10年後には600万円が貯まっていると考え、大きなお金の支出計画を立てたりもします。
ところが、実際に預貯金残高からお金の流れを見ると、年間60万円の増加になっていない、10年後も600万円は貯まっていない、ということがあるのです。これは、毎月積み立てをして家計簿をつけていたとしても、使途不明金など出費を把握しきれておらず、結果として積み立て分を削ってしまっていることなどによるものです。
この実情をしっかり把握し直す意味でも、しっかりさんも実際に年間でどの程度増額しているか、家計簿だけでなく預貯金残高を再確認しておきましょう。これで結果発表は終わりです。
結果発表の受け止め方
では、結果発表を終えたら終わりなのか、というとそういう訳にはいきません。目的はあくまで、家計を把握することです。では、結果をどのように受け止めるべきか、受け止め方もそれぞれのタイプ別で見ていくことにしましょう。
●面倒くさがり屋さん用
結果発表により年間で増額していればOKですが、減額になっていれば家計を考え直す必要があります。大きな出費(子の教育費、海外旅行、リフォームなど)があって減額したのであればOKですが、大きな出費がないにもかかわらず減額したのであれば、家計の見直しのタイミングです。
・固定費(保険料やスマホ代、サブスクリプション)の見直し
・住宅費の見直し
・車関連の見直し
これらを中心に見直してみてはいかがでしょうか。
面倒くさがり屋さんにとって家計の把握は面倒なことでしょうから、先ほど書いたような方法で最低でも半年に一度は、家計のチェックを行ってみてください。
●しっかりさん用
しっかりさんは、先ほどのような勘違いを行っていないかを確認しておくことが必要です。
もし勘違いをしていたのであれば、原因の追究をしなければなりません。予定通り貯まっていなかった理由が、ふいな出費(病気、冠婚葬祭など)なのであれば、問題ないでしょう。
しかし、その理由が分からないのであれば、毎月の家計管理の方法を見直す必要があります。
・家計簿やアプリだけではなく、預貯金残高を確認すること
・アプリで管理している人は、登録方法に間違いがないか確認すること
・支払いのうち、引き落とし内容やクレジットカードの種類(枚数)を確認し、把握していないものがないか、確認すること
しっかりさんは、一度確認すればその後は管理できる人だと思われるので、こういった確認を年に一度、行ってみてください。
年末年始こそ家計管理のチャンス
家計管理は日々の生活の積み重ねであり、年末には自然とその1年の結果が現れます。その結果を見ずに現実から逃げるのではなく、現実を見て、翌年以降の計画を立てるのに、一番よいのが年末年始です。
今年の家計を見つめ直し、翌年以降にお金の増える仕組みを作るための計画を立ててみてはいかがでしょうか。
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士