小銭を20年コツコツ貯めて、ついに「100万円」に! これ以上貯めると「税金」がかかる場合もあるのでしょうか? タンス預金を続けて大丈夫ですか?
配信日: 2025.01.11 更新日: 2025.01.14
タンス預金を貯め続けると税金はかかってしまうのでしょうか? 本記事では、どのような場合でタンス預金に税金がかかるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金を貯めるだけでは税金はかからない
タンス預金は貯めているだけなら税金がかかることはありません。なぜなら、会社員などが自分で稼いだお金をタンス預金で貯めている場合、すでに税金を支払った後のお金だからです。
会社員が受け取る手取り給料は、源泉徴収された後の金額になっています。源泉徴収は税金や社会保険料などを給料から天引きすることで、いわば税金の前払いシステムです。
すでに税金を支払った後のお金を貯めているわけですから、タンス預金を貯めるだけで税金がかかることはありません。
タンス預金を誰かに渡すと贈与税がかかる
問題となるのは、タンス預金を子どもや孫、友人など誰かに贈る場合です。現金を誰かに渡すと、受け取った人は「贈与税」を支払わなくてはなりません。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から受け取った財産の価額に対して課せられます。一般税率は図表1の通りです。
図表1
課税価格 | 税率 |
---|---|
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% |
1500万円以下 | 45% |
3000万円以下 | 50% |
3000万円超 | 55% |
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) より作成
贈与税がかかるのは何万円から?
贈与税がかかるのは「110万円」を超えてからです。贈与税は基礎控除110万円を引いた後に残った金額(課税価格)に対して課せられます。
例えば、1年間に父親から100万円、祖父から100万円受け取ったとします。この場合の課税価格は、「100万円+100万円-基礎控除110万円=90万円」です。課税価格200万円以下の税率は10%ですので、納める贈与税額は「90万円×10%=9万円」となります。
100万円のタンス預金であれば基礎控除内ですので、全額を誰かに渡しても贈与税がかかることはありません。また、110万円を超えても複数人に渡してそれぞれの年間の受取金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
タンス預金を貯めたまま亡くなると相続税がかかる
タンス預金を貯めたまま亡くなった場合は、相続税がかかる可能性があります。相続税は亡くなった人の遺産に対して課せられる税金です。
相続税の算出方法は、まず遺産を法定相続人に分け合ったものと仮定して、一人ひとりが受け取った金額に図表2の税率をかけて計算します。その後、計算結果を合計して相続税の総額を求めます。
図表2
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
---|---|
1000万円以下 | 10% |
1000万円超から3000万円以下 | 15% |
3000万円超から5000万円以下 | 20% |
5000万円超から1億円以下 | 30% |
1億円超から2億円以下 | 40% |
2億円超から3億円以下 | 45% |
3億円超から6億円以下 | 50% |
6億円超 | 55% |
国税庁 No.4155 相続税の税率 より作成
相続税がかかるのは何万円から?
相続税がかかるのは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除額を超えてからです。例えば、法定相続人が1人であれば、遺産額が「3600万円」を超えると課税されます。
唯一の親が亡くなって、1人の子どもが遺産全てを相続したケースを考えます。遺産の総額を4000万円とすると、課税金額は「4000万円-基礎控除3600万円=400万円」です。図表2から税率は「10%」ですので、相続税額は「400万円×10%=40万円」となります。
タンス預金100万円だけが遺産であれば、基礎控除内なので相続税はかかりません。しかし、ほかにも遺産があって合計金額が基礎控除を超える場合は、相続税が課せられます。
タンス預金は贈与や相続がない限り税金はかからない!
会社員が給料などからタンス預金を貯めているだけでは、税金はかかりません。タンス預金に回されるお金はすでに源泉徴収された後のお金なので、もう一度税金を払う必要がないからです。
ただし、タンス預金を人に渡したり、タンス預金を残したまま亡くなったりした場合は、贈与税や相続税がかかる場合があります。基礎控除内に収めるなど工夫して節税しましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
国税庁 No.4155 相続税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー