今年から、テレビを所有していなくてもスマホを持っていればNHKの受信契約が「義務」になるって本当?

配信日: 2025.01.24

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今年から、テレビを所有していなくてもスマホを持っていればNHKの受信契約が「義務」になるって本当?
NHKの放送を受信することができるテレビなどの受信機器を設置している場合、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
 
2024年5月にはインターネットを通じた番組の提供をNHKの必須業務とする改正放送法が成立し、このことから「テレビを所有していなくてもスマホを持っているだけで受信料を支払わなければならなくなるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。
 
本記事では、NHKの受信契約が必要となる条件や、スマホを持っているだけで受信料の支払いが必要になるのかどうかについて詳しく解説します。
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NHKの受信契約はどのような人に必要?

なぜNHKは民間放送と違って視聴者が受信料を支払わなければならないのか、その理由については、運営するための財源を得る必要があるためです。民間放送の場合はコマーシャルを流してスポンサーなどから財源を得ていますが、NHKは放送法でコマーシャルを行うことを禁止しているため、受信料という形で徴収しています。
 
放送法第64条によると、テレビなどNHKの放送を受信することのできる機器を設置した場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるということです。つまり、「家にテレビはあるけれどNHKは見ない」という理由で受信料を支払わなくてよいということではなく、受信できる環境が整っていれば必ず支払わなければならないと考えられます。
 
もし、テレビなどの受信機器を設置しているにもかかわらず、正当な理由なく受信契約の申し込みをしなかった場合は、割増金の支払いが必要になる可能性もあるため、注意しましょう。
 

スマホを持っているだけで受信契約が義務づけられる?

放送法改正により、NHKに対してインターネットを通じた番組配信などを必須業務とすることが決まりました。これにより、スマホなどでNHKの番組を視聴する人も受信料の支払い義務が発生することになります。
 
ただし、アプリのダウンロードなどにより配信を受ける人のみが受信料の支払い対象となります。つまり、単にスマホを所有しているだけでは負担の対象にはならないということです。
 
金額についてはテレビの地上契約の場合と同額になる見通しで、すでにテレビの方で受信契約を結んでおり受信料を支払っている人は、追加で支払う必要はありません。
 

NHKの受信料はいくら?

NHK放送受信料は、契約状況によって異なります。地上放送のみ契約している場合と衛星放送も契約している場合の金額を表1にまとめました(沖縄県は異なる)。
 
表1

2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
地上のみ 2200円 6309円 1万2276円
地上+衛星 3900円 1万1186円 2万1765円

出典:日本放送協会 NHK受信料の窓口「放送受信料のご案内」を基に筆者作成
 
また「配偶者が単身赴任している」「子どもが1人暮らしをしている」など、同一生計で離れて暮らす家族がいる場合は、家族割引が適用されることもあります。家族割引受信料額は表2の通りです(沖縄県は異なる)。
 
表2

2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
地上のみ 1100円 3154円 6138円
地上+衛星 1950円 5593円 1万882円

出典:日本放送協会 NHK受信料の窓口「放送受信料 家族割引のお手続き」を基に筆者作成
 
配信を視聴する予定がある人は確認しておくとよいでしょう。
 

スマホを持っているだけでは受信料の支払いは必要ないとされている

NHK受信料はテレビなどNHKの放送を受信できる機器を所有している人に支払い義務があります。
 
2024年5月に改正放送法が成立し、インターネットを通じた番組配信などがNHKの必須業務とされることが決まりました。ただし、スマホを所有しているだけでは受信料の支払義務は発生せず、アプリをダウンロードするなど配信を受ける人だけが対象となります。
 
受信料の金額は契約状況や割引の有無によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 第六十四条(受信契約及び受信料)
日本放送協会 NHK受信料の窓口 放送受信料のご案内 受信料額表
日本放送協会 NHK受信料の窓口 放送受信料 家族割引のお手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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