「扶養」の家族が短期間に突発的に収入を得た場合、扶養から外れるの? 扶養の定義から解説

配信日: 2025.02.03

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「扶養」の家族が短期間に突発的に収入を得た場合、扶養から外れるの? 扶養の定義から解説
扶養されている人、つまり被扶養者が何らかの理由で突発的に稼ぎすぎてしまうことは少なくありません。その場合に気になるのは、扶養から外れてしまうのかどうかでしょう。
 
本記事では、扶養の扱いについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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扶養とは

扶養とは、親族に対して経済的な援助をすることをいいます。収入がない、もしくは収入が少ない子どもや配偶者、両親などが扶養の対象になることが一般的だとされています。なお、扶養する人を扶養者、扶養される人を被扶養者と呼びます。
 
被扶養者と認定されるにはさまざまな条件がありますが、特に注意すべきは年収です。被扶養者は税金や社会保険料の負担が軽減される優遇措置があるため、基本的には規定の年収を超えないように注意すべきでしょう。
 
なお、優遇措置を受けられるボーダーラインとなる年収額を、俗に年収の壁と呼びます。また、この壁を超えることで社会保険料や税金の支払いが発生することを「扶養から外れる」と表現することもあります。
 
年収の壁はいくつかありますが、1つは98万円です。これを超えると、住民税の支払いが発生するとされています。被扶養者の年収が98万円以下であれば、住民税はもちろん、所得税や社会保険料もかかりません。
 
次の壁は103万円で、これを超えると所得税がかかるため、一般的にはこの103万円を意識して年収を調整するケースが多いようです。ただし、2025年の税制改正以降、103万円が123万円に引き上げられます。つまり、年収123万円までは所得税が課税されなくなるのです。
 
また、税制改正では特定扶養控除の要件も引き上げられるとされています。特定扶養控除とは、19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ世帯が税負担を軽減できる制度です。
 
2024年までの要件では、被扶養者の年収上限を103万円としていましたが、税制改正以降は上限額が150万円に引き上げられます。なお、控除額は所得税が63万円、住民税が45万円と税制改正前から変更はないようです。
 
次に、年収が106万円を超えると、要件に当てはまる場合には社会保険への加入義務が発生します。つまり、自身で社会保険料を支払う必要があるのです。
 
ただし、被扶養者の働き方などによっては要件に当てはまらず、加入義務が発生しないこともあります。要件は被扶養者にかかわるものだけでなく、勤務先の企業規模も条件の一つになっているため、事前に確認しておくと安心でしょう。
 
なお、年収が130万円を超えた場合には、社会保険の加入が義務付けられます。勤務先の社会保険に加入する場合は会社と折半して保険料を支払いますが、負担は増える可能性もあります。
 

2ヶ月週5で稼いだら、扶養は外れる?

社会保険の加入が義務付けられる、年収130万円をボーダーラインとするならば、月収を10万8333円以下にする必要があります。
 
扶養から外れる条件は保険組合によって異なりますが、月収が2ヶ月以上連続して10万8333円を超えた場合や、3ヶ月の平均月収が10万8333円を超えた場合が条件となることが一般的だとされているようです。
 
保険組合の一つである全国健康保険協会、通称・協会けんぽの場合は基準の月収を超えた月が1ヶ月のみであれば、すぐに扶養から外れることはないとされています。ただし、2ヶ月以上収入が基準を超えた場合は恒常的と判断され、扶養から外れるケースもあるようです。
 
なお、扶養から外れるかどうかは会社が判断したうえで、資料を基に各保険組合が判断するといわれています。そのため、不安であれば勤務先や加入している保険組合に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
 

まとめ

年収の壁を超えて、扶養から外れるかどうかの判断を下すのは、会社と加入している保険組合だといわれています。扶養から外れる条件は各保険組合などによって異なるようですが、月収が2ヶ月連続で基準を超えた場合や3ヶ月の平均月収が基準を超えた場合が一般的とされているようです。
 
あくまで会社や加入している保険組合の判断次第ではありますが、基準の月収を超えた月が1ヶ月だけであれば、基本的にはすぐに扶養から外れることはないとされています。不安であれば、勤務先や加入している保険組合に問い合わせてみるのもよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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