年収の壁が「103万→123万円」になると、“会社員の払う税金”も減るって本当ですか? パート勤務の妻・会社員で「年収450万円」の夫のケースで解説
自分が会社員で妻がパートなどの場合、「妻には影響があるが、自分の収入や課税額には関係ない話だ」と考える人もいるかもしれません。しかし、実は今回の改正により、会社員の税金にも影響を与える場合があります。
本記事で詳しく見ていきましょう。
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パート収入「103万円の壁」とは?
これまで「103万円の壁」として知られていたのは、パートやアルバイトの収入が年間103万円以下であれば、所得税が課されないという仕組みです。
この金額は、給与所得控除の最低額(55万円)と基礎控除(48万円)を合計した控除額に基づいています。この2つの合計金額の103万円を超えると所得税が発生するため、パートで働く人やその家族の間で「103万円の壁」は意識されてきました。
しかし、2025年から給与所得控除の最低額が65万円に、基礎控除が58万円に引き上げられ、「103万円の壁」が「123万円の壁」になることが決定しました。
この変更により、パートで働く人は年収が123万円以下であれば所得税を負担しなくてもよくなります。また、パートだけでなく会社員の所得税にも影響が出る可能性があります。
「123万円の壁」が会社員に与える影響
今回は年収450万円の会社員の人が、給与所得控除と基礎控除が変更されることより、支払う所得税がどれくらい変わるのか計算してみましょう。
年収450万円と言っても、この金額に所得税率をそのまま掛けるわけではなく、いくつかの控除が入ります。ここでは詳細は割愛しますが、所得税率が適用される課税所得金額はおおよそ次の通りです。
まず従来の制度で見ていきます。
・450万円-134万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)-68万円(社会保険料)=200万円
続いて、制度変更後の課税所得金額を見ていきましょう。変更後の課税所得金額は次の通りです。
・450万円-134万円(給与所得控除)-58万円(基礎控除)-68万円(社会保険料)=190万円
このように、課税所得金額が10万円減ることとなります。所得税は課税所得に所定の税率を乗じて計算されます。
税率は5%~45%の累進課税ですが、年収が450万円(控除により、課税所得金額は200万円あるいは190万円)の場合は大半の部分が税率5%のラインですので、課税所得が10万円減ることにより、5000円を少し超える程度の所得税の減税が見込まれます。
なお、当初は基礎控除がもっと引き上げられる案もありました。仮に50万円引き上げられるとすると、所得税率が5%で計算しても2万5000円程度の減税につながります。ただ、そうすると政府としては大幅な税収減が予想されることから、見送られたものと考えられます。
今回の変更をスマートに活用する方法
今回の「123万円の壁」への変更を最大限に活用するには、どうすれば良いのでしょうか。
やはり第一には、パート勤務の配偶者の働き方の見直しが挙げられます。配偶者がパートで年収を103万円以下に調整していた場合、今後は123万円付近まで増やしても控除が維持されるため、扶養内での収入を最大化できます。
また、前述したように、会社員である自身の所得税の減額分を含め、家計全体の節税効果を把握することで、家計に少し余裕が生まれるかもしれません。
まとめ
「103万円の壁」から「123万円の壁」への変更は、パートやアルバイトの人の働き方だけでなく、会社員である人の所得税にもポジティブな影響を与える可能性があります。家計全体の収入アップと節税を両立させるためにも、この制度を賢く活用していきましょう。
出典
財務省 令和7年度税制改正の大綱の概要
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
