課長に昇進した途端、「残業代は出ない」と言われました。なぜなのでしょうか?
本記事では、労働基準法における「管理監督者」の定義や、残業代の支給の有無が決まる仕組みについて解説します。
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目次
課長になったら残業代が出ないのは当たり前?
結論から言うと、「課長だから残業代が出ない」という考え方は一概には正しくありません。
企業によっては「管理職には残業代が支給されない」というルールがある場合がありますが、これが正当とされるのは「労働基準法で定める管理監督者」に該当する場合のみです。つまり、肩書が課長になったというだけでは、残業代の不支給が法律上正当化されるわけではないのです。
労働基準法第41条では、管理監督者に該当する場合、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外になります。そのため、残業代も支払わなくてよい場合がありますが、問題は「誰が管理監督者にあたるのか?」という点です。
「管理監督者」とは? 判断基準を知っておこう
ここでは、管理監督者について見ていきましょう。管理監督者に該当するかは、以下の3つの要素を基に、実態に即して判断されます。
1. 経営者と一体的な立場にあるか
会社の経営に関する意思決定に参加している、部下の人事に関与しているといった経営側の視点に立った仕事をしているかが判断材料です。単に、部下のシフトを管理している程度では該当しません。
2. 労働時間について裁量はあるか
始業や終業の時間について、自分である程度コントロールできるかが問われます。タイムカードで厳格に管理されている、勤務時間に自由がない場合は管理監督者とは認められにくいです。
3. 地位に見合った待遇を受けているか
一般社員と同程度の給与や手当しか受け取っていない場合は、たとえ肩書が課長でも、管理監督者とはみなされません。責任に見合った報酬が支払われていることが前提です。
これらの要素を満たして初めて、法的に「管理監督者」と認められるのです。
名ばかり管理職のリスクとは?
いわゆる「名ばかり管理職」とは、上記のような基準を満たしていないのに、肩書だけで残業代が支払われない状態のことを指します。
このようなケースは過去にも問題となっており、労働基準監督署から是正勧告が出された企業もあります。労働者側が訴訟を起こし、残業代の支払いを命じられた例も少なくありません。
企業にとっては、制度の誤解や運用ミスにより多額の未払い残業代が発生するリスクを抱えることになります。一方、働く側にとっても、本来受け取るべき報酬が得られず、働き損になってしまう可能性があるのです。
自分が管理監督者にあたるか不安な場合は?
「うちは全員、課長以上は残業代が出ないことになっているから……」と会社側が説明しても、それが適法かどうかは別問題です。もし疑問を感じたら、以下の行動を検討してみましょう。
1. 就業規則や給与明細を確認する
残業代の支給規定や、課長職の業務内容、手当の有無などをしっかり確認しましょう。給与が大きく増えていないのに、業務が増えている場合は要注意です。
2. 人事や上司に相談する
まずは社内で、残業代の取り扱いについて質問してみましょう。不明点があれば、明確にしておくことが大切です。
3. 労働基準監督署に相談する
法的な判断が必要な場合は、地域の労働基準監督署に相談してみましょう。無料で相談を受け付けており、匿名での相談も可能です。ただし、正式な申告(行政措置を求める場合)は匿名では行えないため、注意してください。
肩書に惑わされず、労働者としての権利を守ろう
課長という肩書になったことで、会社から「残業代は出ません」と言われたとしても、それが法律的に正しいとはかぎりません。管理監督者としての実体が伴っていなければ、残業代の不支給は違法になる可能性があります。
大切なのは、自分の働き方と待遇を冷静に見つめ直すこと、必要であれば社内外に相談し、正しい情報を得ることです。昇進は本来、努力の結果として受け入れたいものですが、肩書によって損をしないよう、労働者としての権利をしっかり守っていきましょう。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 労働基準法第四十一条
厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
日本労働組合総連合会 Q&A 労働基準法の「管理監督者」とは?
厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
