福利厚生で「住宅補助」や「育児補助」を受けたい!「カフェテリアプラン」の魅力的なサービス内容とは
カフェテリアプランとは、福利厚生サービスを運営する企業などと連携して、フレキシブルな特典を従業員が受けられるようにするプログラムです。
今回のケースでは、カフェテリアプランを利用した特定のサービスについて相談されています。本記事では、カフェテリアプランの基本的な仕組みや、受けられるサービスについて解説します。
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福利厚生「カフェテリアプラン」の概要
カフェテリアプランは、従来の福利厚生制度よりも「多様性に富んでいること」が特徴です。
従来の制度は画一的で、企業があらかじめ定めた内容の中から従業員が福利厚生を受けることが一般的でした。例えば、寮・保養所の利用や慶弔見舞金の受給などが挙げられます。
従来型のサービスでも恩恵は得られますが、従業員の好みや都合でサービスを選ぶことができず、実際のニーズとは乖離(かいり)してしまう可能性もあります。
一方カフェテリアプランでは、「従業員自身が自分のニーズに合わせて」福利厚生サービスを選びやすくなっています。
カフェテリアプランの仕組み
厚生労働省によれば、カフェテリアプランでは、従業員に対して福利厚生予算をポイントの形で付与します。従業員は、ポイントを消化して福利厚生の恩恵を受けます。
企業と従業員のほかに、カフェテリアプランを提供する運営会社が関係してきます。福利厚生が提供される代表的な流れは以下の通りです。
1.企業が従業員に一定のポイントを付与する
2.従業員は企業より提示されたメニューの中から利用サービスを選ぶ
3.従業員は運営会社に申請してサービスを利用する
4.運営会社は企業との間で利用の管理を行う
細かなフローは運営会社によって異なる可能性がありますが、おおむね3者が連携してサービスの提供・利用が行われます。
カフェテリアプランで受けられる福利厚生の例
カフェテリアプランで提供されるサービスには、以下のようなものがあります。
・住宅補助
・育児補助
・医療補助
・介護補助
・レジャー/エンタメ
・グルメ
・リラクゼーション
・住生活
・冠婚葬祭
・運動補助
・余暇補助
・転勤補助
・旅行
今回のケースでは住宅補助や育児補助の有無について気になっているとのことですが、提供されるカフェテリアプランによっては、サービスを受けられる可能性があります。詳細については勤め先の企業に尋ねるようおすすめします。
なお一例としてある運営会社のカフェテリアプランでは、住宅補助については、住宅購入やリフォーム、引っ越しなどに関するサービスを利用可能です。
育児については、産後ケアやベビーシッター、病児保育、保育施設、子ども教育、育児用品、コミュニティーサイトなどのサービスがあります。
カフェテリアプランの導入・利用状況
一般社団法人日本経済団体連合会の「第64回福利厚生費調査結果報告」によると、2015~2019年度におけるカフェテリアプランの導入企業割合(アンケートに回答した企業数に対する導入企業数)は表1の通りです。
表1
| 年度 | 全体に対する割合(%) |
|---|---|
| 2015 | 15.6 |
| 2016 | 15.2 |
| 2017 | 14.7 |
| 2018 | 16.6 |
| 2019 | 17.1 |
出典:一般社団法人日本経済団体連合会「第64回 福利厚生費調査結果報告」を基に筆者作成
おおむね15~17%前後で推移しています。また同調査によると、従業員規模が大きい企業ほど導入している割合が高いようです。
2019年度の導入企業104社のうち、従業員が999人以下の企業では導入割合が12.5%でしたが、1000人以上では87.5%に達しています。
また従業員によって消化された費用のうち、住宅メニューと育児関連にあてられた割合は以下の通りです。
・住宅メニュー:11.8%
・育児関連:7.3%
合計すると19.1%です。住宅補助と育児補助に対する従業員のニーズは全体の約2割となり、関心が持たれている分野といえるでしょう。
カフェテリアプランでは住宅・育児補助も対象になる場合がある
カフェテリアプランを提供する運営会社によって多少の違いが生まれる可能性はありますが、住宅補助や育児補助をメニューの中で提供する企業は多いようです。
具体的には住宅購入やリフォーム・引っ越し、産後ケアやベビーシッター・教育・コミュニティーサイトなどのサービスが提供されることがあります。
どのような住宅・育児補助が受けられるか、現在の勤め先で尋ねてみるとよいでしょう。
出典
厚生労働省 勤労者の福利厚生について
一般社団法人日本経済団体連合会 第64回 福利厚生費調査結果報告2019年度(2019年4月~2020年3月) 4.カフェテリアプランに関する特別集計(12~13ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
