大阪万博のアルバイトで「時給2000円超&交通費支給」「お弁当付きの業務」という高待遇の業務を発見! 会社員の私が“週末だけ副業”したら、会社にバレるでしょうか?
配信日: 2025.05.10

期間限定の仕事で、「週末だけなら会社員でも副業として働けそう」と考える人もいるでしょう。しかし、副業禁止の就業規則がある会社で働いている人にとって、「副業がバレること」は死活問題です。週末だけの副業が会社にバレることはあるのか、本記事で解説します。

執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
副業がバレる原因は住民税と“人づて”
会社に副業がバレる最大の原因は、「住民税」です。会社員の住民税は、「特別徴収」といって、“本業の会社”が本人の代わりに自治体へ納めています。
そのため、会社には自治体から「特別徴収税額の決定通知書」が届き、そこに記載されている給与収入が“会社の給与と合わない”場合、副業が疑われてしまうのです。
例えば、会社が本人に支払った給料は500万円なのに、通知書の給与収入欄に550万円と記載があったとしたら、「差額の50万円は副業の給料だな」と会社側が気づくことがあるのです。
最近は個人情報保護の観点から、収入や所得の詳細欄を会社側が見られない措置をとっている自治体もありますが、見られる可能性があることは知っておくべきでしょう。
収入金額が見られなかったとしても、住民税の金額は会社が把握するため、「住民税が異常に高い」と疑われてしまう可能性もあり、油断はできません。
また、万博会場は来場者や関係者も多く、人目に触れやすい環境です。偶然知人に見られてしまう、SNSに写り込んでしまうといったことが原因で副業が発覚するケースもあるかもしれません。
住民税でバレない方法はないの?
住民税額決定通知書から副業がバレるかどうかは、副業の形態によります。業務委託契約なら副業バレのリスクは小さいですが、雇用契約の場合はバレるリスクが大きいため、副業禁止規定がある会社なら特に避けたほうが良いでしょう。
業務委託なら確定申告時に「自分で納付」にチェックでリスク回避が可能
副業が業務委託契約であれば、副業報酬の確定申告時に「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付」にチェックを入れることによって、副業バレのリスクを大きく下げられます。
一般的に業務委託契約で得た報酬は、雑所得または事業所得です。このチェックを入れることで、副業に係る住民税は自分で納められるため、「住民税によって」会社に副業の存在が認知されることはありません。ただし、何らかの理由で会社に副業が知られた場合、就業規則に違反したとして処分を受けるリスクはあります。
雇用契約の場合は確定申告しなくても通知がいく
副業が雇用契約であり給与として報酬を受け取っている場合は、話が変わります。住民税を「自分で納付」にできるのは、あくまで“給与・公的年金等以外”の所得に限られるため、給与所得に係る住民税は本業の会社経由で納付されてしまうのです。
20万円以下に収めれば「確定申告不要」なのでバレない、と言われることがありますが、これも誤りです。理由は、給与支払者は自治体に「給与支払報告書」を提出しているからです。
自治体はこれを基に住民税を計算するため、確定申告していなくても本業と副業の収入が反映された住民税情報が本業の会社に届きます。
なお、まれに給与支払報告書を自治体に提出していないことがありますが、その場合は年末調整、所得税の確定申告もしくは住民税の申告のいずれかで副業分の収入の申告が必要です。
おそらく大阪万博のアルバイトは雇用契約によるものと思われるので、会社に副業を知られる可能性が高く、控えたほうが良いということになります。
まとめ|高待遇の副業でも慎重に
大阪万博のアルバイトは、時給2000円超・交通費支給・昼食付きと高待遇のものもあり、会社員の副業としても魅力的です。
ただし、こうしたアルバイトは雇用契約である可能性が高く、副業による給与収入は住民税を通じて会社に知られるリスクがあります。仕事内容によっては、人目に触れやすい場所での勤務を余儀なくされるかもしれません。
これらを総合すると、副業禁止の会社に勤務する社員が大阪万博のアルバイトをすることは、大きなリスクがあるといえます。業務委託であっても雇用契約であっても、就業規則違反が発覚した場合、処分を受ける可能性もあります。どうしても週末に副業をしたい人は、会社に副業の解禁をお願いするか、副業可能な会社への転職を考えるほうが現実的でしょう。
出典
国税庁 住民税の徴収方法の選択(令和6年分申告)
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士